医療法人の手続き

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。寒い日が続いています。昨夜は寒すぎて夜中に目が覚めてしまうくらいやった。明日も寒いみたい。

さて、医療法人の手続きについての業務を受任することになった。行政書士と司法書士の分野に渡ってるから、兼任している方が絶対にやりやすい。医療法人の場合は貸借対照表などの報告もあるから税理士の先生の方が親和性が高いかも知れんけど。登記が搦む場合もあって難しいところ。

今回は役員の変更もあるようで、いろいろ調べてみたところ、どうも株式会社とかに似ているようで似ていない。昨年取り組んだ組合に近いものがあるような感じがする。

設立や解散に許認可が必要ってのは、司法書士の受験生の時に勉強したからなんとなく知っていたけど、役員任期の考え方が決定的に違う。株式会社なんかの場合、役員は選任後2年経過した後に開催される株主総会の日までが任期なんやけど、医療法人の場合はピッタシ2年とか。毎年決められた日に株主総会を開催するんは現実的やないから、会社法で規定する制度の方が運用しやすいのは言うまでも無い。もしかしたら制度設計が古いんかも知れん。

役員の任期の起算点は、定款・寄附行為に特段の定めがなければ、当該役員が就任の承諾をした時ということになるんで、承諾日の翌日を初日として計算し、任期として定められた期間の末日が終了した時に任期満了となると考えられる。このあたりも会社法と違う。

任期満了した後に、重任されなかったら当然退任となるが、人数が足らんかったら権利義務を承継するってのは会社法と同じ。医療法人の場合、理事長のみが登記事項となってるのが、会社法とは違うところ。役員が変更になっても登記は不要なんやけど、都道府県への役員変更の届出は必要となってくる。理事長が変更になると法務局に登記申請し、登記事項証明書を添付して都道府県へ変更届を提出することになる。これ二度手間っぽくて結構大変。だから行政書士の仕事があると言えなくもないんやけど、辛いところやね。