こんばんは。今日は少し寒かったです。
こんなご時世なんですが不動産売買の決済立会の依頼がありました。昨日とは別の税理士の先生からの紹介です。3月入会以降に決済立会がいつあってもいいように準備すべき項目のチェックリストを作っていたんですが、すぐに役に立ちました。
勿論、不動産売買にどういう手続きが必要で、どういう段取りでやるのかってことは受験生時代にいやってほど勉強してたから、チェックリストなしでもまず問題ないはずなんです。ただ実務経験が圧倒的に乏しいんで、ちょとした間違いがあるとお客様と紹介者である税理士の先生に多大な迷惑をお掛けすることになる。そんなこと絶対に避けねばなりません。
実務経験がないっていうのは、どういう書類をお客様に書いて貰うえばええのんかとか、どういう点をチェックしたらええのかとかが手探り状態ってことなんです。特に申請方式とか登記識別情報の受け渡し、そしてお客様へ提出する成果物の提供方法がよく掴めてないんですね。大きな流れでは全く枝葉末節に過ぎんのやけど・・・。
不動産売買の場合、ほとんどの場合は書面の提出による申請って聞いてるけど、半ライン(特例方式)とちゃうのか?とかの疑問がある訳なんです。銀行の抵当権設定を連兼申請でやらねばならんケースの場合は、少しでも早く登記したいんですよね。知らぬ間に差し押さえとか入ると目も当てらんない。まさに時間との勝負。
こういう場合に書類を貰って速攻で事務所に戻り、半ライン申請なんて現実的に難しい。そのまま法務局へ直行して窓口の横で提出書類を作成しそのまま提出ってのがありありと目に浮かぶわけなんですよ。実際に知人司法書士の先生もそうやってるみたいやし・・・。
このまま独自に突っ走ってもまったくいいこともなさそうやから、取りあえず先輩司法書士の先生に聞いてみようと思ってます。
また平行して申請用のソフトを導入するつもりです。個人的に導入するにしても、もう少し先になるかなって思ってたんやけど、これも何かの縁でしょうか。来月には商業登記の仕事もありそうなんで、来週にでも導入のためのレクチャー受けようって思ってます。