おはようございます。興味深い記事が日経新聞に出ていましたので引用します。
(日本経済新聞 2019月11月18日付から引用)
国土交通省と法務省は所有者の全容が分からない土地について、一部の所有者によって売却や賃貸ができる仕組みをつくる。所有者の所在が分からない「所有者不明土地」を対象とする。売却などの手続きを柔軟にすることで企業や近隣の住民が土地を取得しやすくし、九州本島の面積に相当するとされる所有者不明の土地の活用を進める。
土地の売買は所有者全員の承諾をもとに進めることが民法で定められている。例えば土地の所有者だった父が亡くなり、母と2人の子どもに相続した場合、現状では3人全員が認めない限り売却はできない。一方で自分の持ち分だけであれば売却が可能だが、土地の一部にとどまるため買い手が付きづらいという事情がある。
(中略)
国交省と法務省は所有者が見つからない土地の活用を進めるため、住所や連絡先が分かる一部の所有者によって、土地の売却や賃貸ができる仕組みをつくる。20年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。
売却の場合は共有者が不明所有者の持ち分について金銭を法務局に供託することで土地を取得し、共有関係を解消できるようにする。土地の賃貸や盛り土などの整備については、不明となっている人以外の残りの所有者の承諾で可能にする。
手続きにあたっては登記簿や固定資産課税台帳などの調査や行政機関、親族らへの聞き取りといった不明者を突き止めるための探索をすることを条件とする。他の所有者が異議を申し立てることができるように、公告をすることも前提だ。
18年に成立した所有者不明土地法では所有者が分からない土地について、登記事項証明書の交付請求や親族、行政機関への情報提供の要請といった調査をしても所有者を確定できなかった土地と定義した。この定義に基づくような調査をしても所有者が見つからない土地は、新たな仕組みで売却や賃貸ができる可能性が出てくる。
(中略)
国交省と法務省は実現に向けて必要となる不明所有者の調査の範囲などを細かく定める。手続きに入ることは公告するが、一般の人にはなじみが薄く、周知には課題が残る。
国交省は危険物の放置や悪臭など周辺に悪影響が及びかねない場合は土地所有者の所有権を制限し、危険物を除去しやすくする制度改正も予定している。売却手続きを柔軟にする方針と合わせて、所有者不明土地の課題に取り組む。
(引用ここまで)
まだこれからのようですが、供託制度の活用や公告など諸手続を経由しなければならないようです。司法書士としては、是非取り組んでいきたいと思います。今後要チェックですね。