先週、空き家対策をめぐる展望と課題ということで行政書士東京会の研修に参加してきました。講師は上智大学の北村先生です。
古くからいろいろな市町村などで空き家に関連する条例があったが、空き家に対する苦情をうけた所沢市が窓口を一本化するため、「空き家等の適正管理に関する条例」を制定。始めて空き家対策に特化した条例となったとのことです。その後、その条例が取り上げられて有名になり、後追いで法制化されたということです。
講義では主に条例と法律の役割分担や、実際に代執行することになった事例が紹介されました。また認定の基準やガイドラインについては実際にどのようになっているのかという視点ではなく、各条例ではどのように決められているのかの比較や、法律の立場、認定の処分性という法律学的なアプローチでした。
今後条例を制定していく自治体から法律の専門家に対して相談があれば、気をつけるべきポイントがどこにあるのかを法律家として答えることが出きるようにというスタンスです。
北村先生の語り口も面白く、個人的には大学の授業のようで楽しめましたが、どちらかといえば自治体側が条例を制定したり実際に認定したりするときの問題点を煮詰めようという切り口でした。実際に空き家を抱えている側としてはどうすればよいか?という面はこれから考えていく必要がありますね。