こんにちは。宅建業法のテキストと平行して過去問を進めています。営業保証金のところに差し掛かっており、そこそこボリュームがありますね。
免許取得から業務開始の流れは次のようになっています。
- 免許を取得
- 保証金を供託
- 供託した旨を知事に届出
- 業務開始
よく引っかけで出されるのが、供託しないと免許取得できないという奴ですね。
宅建業の申請書を書かれたことがある行政書士の方なら分かると思いますが、供託したかどうかは申請書に記載することはないです。東京都の手引き書にも最初の方にフローチャートがありますが、免許通知(免許証を交付しますよというハガキ)を取得してから供託という流れが書かれています。供託が終わってから免許証交付という流れになっています。
一方変更(支店追加)の場合は、営業保証金供託届出書などという書面が添付書類になっています。
追加の場合は、すでに免許証は交付されているため、免許証と引換ということができないからでしょうか?何でも良いからこじつけて頭に入れておきましょう。私もこれで忘れないと思います。
営業保証金の還付
還付があると供託所から知事に通知が行き、その後に知事から業者へ通知という流れになっています。
供託所から直接業者の所に来ても良いような気がしますが、そうはなっていませんね。これもさっきと同じように考えると腑に落ちます。
すでに免許証は交付されている訳なので、供託しなかったらいつでも取消しできるぞということをにおわせておく必要があるためです。だから2週間以内に供託をして、それから2週間以内に届け出るわけですね。