宅建業 営業保証金について2

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こんにちは。今日は保証協会のケースをまとめてみます。一括で供託するより、協会を通す方法が断然一般的ですよね。というより一括供託する業者さんっているのかな?

保証協会に加入するケースの流れ

  1. 免許を取得
  2. 保証協会に分担金を納付
  3. 弁済業務保証金を供託(協会から)
  4. 保証協会に加入
  5. 知事に届出(協会から)
  6. 業務開始

こちらも自ら供託するとき同様に、まず免許を取得(ハガキを貰うだけ)、諸手続が終了した後に業務開始という流れとなっています。

注意すべき点は協会に加入というのが追加になっていることと協会が供託することです。特に試験問題では「前」、「後」を問われることが多いようです。「加入の前」とか「加入後」とかですね。

保証金 協会
 免許取得 3ヶ月以内に引換えに来いという内容のハガキが送られてくる 同左(ハガキが送られてくる)
 分担金納付 協会に分担金を納付する。
保証金供託 供託する (協会が)供託する
協会に加入 協会に加入する
届出 知事に届け出る(下記免許証との引換え) (協会が)知事に届け出る
業務開始 上記届出とハガキを持参して免許証と引換え

(試験には出ないが、供託所から貰う供託書が必要)

ハガキを持参して免許証と引換え

(すでに届出は終了しているはず。試験には出ないが、納付したときに協会から貰う納付書が必要)

「免許を取得後に届け出る」と「業務開始後に届け出る」という書き方をした肢を見かけます。免許の取得と業務の開始が紛らわしいからでしょうね。

「免許を取得」というと、まぁ取得といえばそうなんでしょうけど、実際にはハガキが郵送されてくるだけで、諸手続が終了してやっと免許証の交付です。これを頭に入れると割と覚えやすいかも知れません。行政書士の業務知識の整理にもなります。


増設した場合

ここが要注意です。分担金を保証協会に納付するのは増設した後となっています。

因みに私は増設手続きを受注したことはないので、今回東京都の手引き書を読み返しました。そうしたところ、事後ではなく、先に分担金を払った後に増設となっていますね。(手引き書P.53)

  1. 変更届け仮受付
  2. 営業保証金の供託(分担金についても)
  3. 変更届けの提出・本受付
  4. 営業開始

この仮受付というのが増設手続きなのかとも思いましたが、そうだとすると通常の供託も事後になりますからね。ここは割り切って覚えるしかないです。特にこのように差異があるところは狙われますから。

東京都以外の手引き書は見ていないのですが、もしかして宅建業法通りなのかも知れませんね。