取締役の責任(会社法423条)無過失責任②

このエントリーをはてなブックマークに追加

おはようございます。本日は取締役の責任についてです。条文では役員等の株式会社に対する損害賠償責任(423)に書かれております。

  • 役員等は任務を怠ったときは、生じた損害の賠償責任がある(423.1)
  • 取締役又は執行役が競業取引の規定違反して競業取引したときは、その取引で利益を得た奴の利益額を損害額と推定する(423.2)
  • 自己取引・利益相反取引によって損害が生じた場合、次の者に任務懈怠責任が発生する(423.3)
    1. 取締役又は執行役(本人)
    2. 取引を決定した取締役又は執行役(アシストした奴)
    3. 取締役会で賛成した奴(指名委員会等設置会社では取締役が自己・利益相反取引した場合)
  • 自己取引・利益相反取引の場合、取締役(監査等委員ではない通常の取締役)が監査等委員会の承認を受けたときには前項は適用しない(423.4)

競業取引と利益相反取引の違いですが、2項には「規定違反して」の文言があるので、競業取引についてはきちんと承認を得ていれば大丈夫ということになります。

利益相反取引にはきちんと承認を得ていたとしても任務懈怠推定が働きます。つまり損が発生したら賠償責任があるということです。ここで重要なのは、あくまでも「推定が働く」だけなので、取締役側で反証できればセーフということになります。(過失責任)

自己取引した奴の責任(無過失責任)

ただし例外があり、自己取引した本人は無過失責任を負わされます(428)

監査等委員会設置会社の例外

さて4項で監査等委員会の話が出てきます。監査等委員会の承認があれば任務懈怠推定が働かず、損が発生しても賠償責任がないということになり、責任追及したい側が取締役の過失を証明する必要があるわけです。ここで2点注意するべきポイントがあります。

  • 監査等委員会の承認を得ていたとしても、取締役会の承認は必要
  • 自己取引した奴の無過失責任はそのまま

指名委員会等設置会社の例外

3項3号に怪しい例外規定が書かれています。取締役が会社と自己取引・利益相反取引をした場合、取締役会で賛成した取締役が対象になっています。執行役が自己取引・利益相反取引をやった場合に漫然と取締役会で賛成した奴は対象外ということになります。

試験で注意するポイントは、

  • 競業なのか利益相反なのか、利益相反の場合、本人なら無過失責任
  • 監査等委員会設置会社の例外として、監査等委員会の承認を得れば任務懈怠推定がなくなるが、取締役会の承認は必要
  • 指名委員会等設置会社の例外

また実際の業務としては、上記のような任務懈怠の推定がなくなりますよ、というのは顧客にとって嬉しいことだと思います。会社設立の定款作成業務に携わるなら顧客に伝えておくべきポイントかもしれません。

このような政策的なアメのせいかどうか分かりませんが、実際に監査等委員会設置会社は増加しているようです。もちろんアメだけではなくて、たとえば任期が短いなどムチもありますのでご注意。