財産価額填補責任(会社法52条)無過失責任①

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おはようございます。本日は取締役などの責任についてです。条文のいろいろなところにちりばめられているので、ここでは無過失責任に絞ってまとめてみます。まずは財産価額填補責任についてです。(条文はかなり端折ってます)

財産価額填補責任

  • 現物出資などの価額が著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は連帯して当該不足額を支払う義務を負う(52.1)
  • 本人以外について、調査を経ていた場合は負わない(52.2.1)
  • 本人以外について、無過失を証明したら負わない(52.2.2)

募集設立の場合の発起人の責任

  • 52.2.2が準用されていない(103.1)

まとめてみます。

現物出資者、財産引受の譲渡し人(つまり本人)

  • 常に責任を負う

それ以外の発起人、設立時取締役について

  • 発起・募集設立の場合、調査を経ていたら責任を負わない(52.2.1)
  • 発起設立の場合、無過失を証明できたら責任を負わない(52.2.2)
  • 募集設立の場合、無過失責任(103.1)

試験対策としては発起設立・募集設立それぞれの例外を押さえておくとよいと思います。

発起設立

  • 基本過失責任
  • 例外として本人の場合

募集設立

  • 基本無過失責任
  • 例外として、本人以外について調査を経た場合

これ以外にも無過失責任がありますので、追ってまとめていこうと思います。