介護タクシー(福祉タクシー)新規開業応援します
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定))とは、高齢者や身体障害者を福祉輸送することのできるタクシーのことです。個人で車1台から創業が可能な非常に新規参入しやすいビジネスです。高齢化が進むなか、一般のタクシーなど利用が困難な方のニーズが増えていくことが予想されています
。
利用者は要介護認定・要支援認定等を受けている者に限定されております。また運賃への介護保険の適用はありません。
普通のタクシー | 介護タクシー | |
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許可申請内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | 一般乗用旅客自動車運送事業における「福祉輸送限定」 ※ 民間救急もここに該当 |
許可条件 | 普通のタクシーに比べて条件が緩和されています
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利用対象者 | 下記 |
利用対象者 |
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介護タクシーの開業要件
介護タクシーには、道路運送法4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可が必要です。
また乗降介助等につき介護保険の適用を受けるには、別途訪問介護事業者の指定申請が必要になります。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)手引き書
国土交通省関東運輸局
許可取得に必要な要件を簡単にまとめると下記のようになります。
人的要件 |
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設備要件 |
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資金要件 |
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許可申請処理の流れ(近畿運輸局抜粋)
- STEP① 許可申請書+運賃及び料金認可申請書
- 乗用事業許可申請(道路運送法4条)
運賃及び料金の認可申請(道路運送法9条の3) - STEP② 運送約款の認可申請書
- 運送約款設定認可申請(道路運送法11条)
※ 標準運送約款を定めた場合には申請不要 - STEP③ 法令試験などの案内、実施
- 試験合格
- STEP④ 許可処分
- 事業許可、標準処理期間:申請から3ヶ月
運賃及び料金許可:同期間 - STEP⑤ 許可書交付
- 運輸開始までの諸手続き、必要帳票類などの説明
- STEP⑥ 登録免許税納付
- 金3万円
- STEP⑦ 運輸開始届出
- 道路運輸施行規則66条
まずはご連絡ください
どういった書類をどのように作成するのかについては各申請窓口で手引き書を見ればだいたい問題なく把握できると思います。ただ実際にはどのように記載したら良いのか難しいという方もいらっしゃるかもしれません。どうしても難しいという場合は当事務所でサポートさせて頂きます!
- 平日に提出することができない
- 自分で作成してみたが、あまりに書類が多くて申請窓口に確認する時間がない
- 法人化を検討している
- 訪問介護の事業所に介護タクシー部門を増設したい
介護タクシー許可手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
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