こんにちは。今年も11月に入り、そろそろ賃貸不動産経営管理士(賃管士)の試験が近づいて来ました。
僕が受験した数年前から、この資格が国家資格になるとかならないという話がありましたが、どうも本格的に国家資格になるようです。
この資格自体が国家資格になるならないに関わらず、この資格が必要とされる業務というのがどうなるのかということも行政書士としては気になるところです。賃貸住宅管理業について調べてみました。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が今年令和2年6月19日付けで交付されており、従って来年令和3年の6月には新法が施行されることになります。
ここまではそれほど問題やないんですね。問題はいくつかあるが、おおよそ次のような感じになるかと思います。
- いまはこの業者登録は「任意」やけど今後どうなるのか?
- すでに登録している業者はどういう扱いになるんか?
- 業務経験のある宅建士が「管理者」として登楼されている場合にどうなるのか?
結論から書くと、どうも業者登録は「義務化」されるようです。賃管士を国家資格にする流れからも、業者登録を義務化するのも当たり前やと思います。
次に既存業者は再度申請が必要となります。現在の登録は新法施行で廃止されるからとのこと(ただし1年の経過措置あり)。さらに登録要件として財産基準が加わるようです。
既存「管理者」が実務経験を持った「宅建士」の場合、新たに「賃管士」を探してくる必要がありそうです。まぁ経過措置を設けてくれるとは思いますが・・・。