こんにちは。先日行政に対する不服申立てをしたいとのことで、書面作成をお願いされました。特定行政書士にも登録されたことでもあるし、どのような内容であるか興味を持ちながら依頼人の話を伺うことにしました。
そのまえに行政不服審査を簡単に説明しておきます。
処分:国や県が営業許可を行うことや、市が介護保険の申請に対して要支援認定をすることなどです。
この処分はどれも法令に基づいて行われているのですが、納得できないといった場合があります。法律に従って許可申請したのに拒否されたとか、申請どおりの認定が受けられなかったとか。あるいは、申請したのになしのつぶてのケースなどです。このようなときに不服申立てをすることができます。
ただここで一つ問題点があります。不服申立てをすることができる人や期間が決まっているということです。それ以外のヒトは不服申立できません。この要件から外れてしまうとどうしようもなくなるのですが、以外とそのようなケースがあるようです。今回のご依頼人も同じケースに該当したためお断りとなってしまいました。
申し立てできる人:
- 処分を受けた人
- 申請したけどなしのつぶての場合、申請を行った人
- 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける人
申立できる期間:
- 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
- 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることができません
処分がなされる場合には、不服申立ての方法や申立先、期限などの説明をすることになっていますので、必ず確認するようにしてください。そうすればうっかりミスをなくすことができると思います。早めに専門家に相談することをおすすめします。
また不服申立には審査請求以外にも行政訴訟という方法もありますので、そのメリット・デメリットの説明を受けるのも専門家に相談するメリットと思います。