立て続けに別のニュースが入ってきたので引用しておきます。
(産経新聞2016年5月23日配信から引用)
一般住宅に有償で客を泊める「民泊」の規制緩和をめぐり、厚生労働省と観光庁の有識者会議は23日、市町村条例などで民泊営業を禁止できることを、6月中にまとめる報告書に明記する方向で一致した。
政府の規制改革会議は、ホテルや旅館が認められていない住居専用地域でも民泊を営めるようにする新法の制定を提言したが、地域の事情に応じた規制も可能だと明確化する。長野県軽井沢町と東京都台東区が事実上禁止するなど、すでに自治体独自の動きも始まっていた。
(引用ここまで)
先ほどの記事で、6月にどうなるのか気になるところと書きましたが、どうも「条例で「民泊」を禁止できるようにする」という文言が入るようです。
が、問題は罰則ですね。罰則も条例で定めることができると記載されるのかどうかが気になります。日本の多くの自治体では、罰則を定めるというよりは個々人のモラルとかマナーに訴えかけるというのが多く見受けられます。日本人だけを相手にしていた時代にはこれも通用したのかもしれませんが、外国人が民泊を運営しているケースも多く、彼らにとっては罰則がなければあまり効果はないかもしれません。