「民泊」をめぐる制度見直し

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こんにちは。日経新聞(2016/3/15)からの引用です

国土交通省や厚生労働省の有識者会議で法案を詰め、2017年の通常国会への提出をめざす

新法の柱は民泊業者の登録制度だ。実際の物件の管理者が対象で、不動産を仲介する宅建業者や旅館業者を想定。

仲介サイトに空き部屋を載せる個人などは民泊業者の登録番号を求められる可能性がある。業者に物件の管理を委託する個人が増える見通しだ。

4月には旅館業法の政令改正で民泊を「簡易宿所」とみなし、面積の規制を緩める。小型マンションで民泊が営業可能となるが、住宅地で営業できないなど制約もある。

新法では宿泊日数の規制をなくし、住宅地での民泊も認める。先行する特区や旅館業法の民泊は残る見通しだが、使い勝手の良い新制度の活用が増える見通しだ

2016年1月 民泊特区の設置

  • 国家戦略特区の東京都大田区でまず開始
  • 滞在7日以上が条件

16年4月 旅館業法の規定見直し

  •  旅館業法の「簡易宿所」に民泊を位置づけ、面積要件を緩和
  • 住宅地は認められず

17年度にも  民泊拡大へ新法

  • 管理業者に登録制を導入し、トラブル対応を義務付け
  • 住宅地でも民泊可能に
  • 賠償保険も強制加入
  • 1泊2日からOK
  • 規模の小さな業者の事業展開は困難