STEP① 介護タクシー許可申請のためにご用意いただく書類
介護タクシー許可申請のためにご用意いただく書類の一覧表です(関東運輸局における書類なので、他運輸局の場合は若干違いがあります)。まずはこれらの書類をご用意いただきます。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)手引き書
国土交通省関東運輸局
許可申請書 | 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(福祉輸送限定)
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営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図 | 営業所から車庫までの案内図です
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営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図) | 施設、車庫の平面図です
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営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令 に抵触しない旨を証する書面 | 宣誓書です
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施設の使用権原を証する書面 | 営業所、車庫、休憩仮眠施設の使用権原を証明するための書類です 自己所有の場合:
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車庫前面道路の道路幅員証明 | 道路幅員証明書です
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事業用自動車の使用権原を証する書面 | 事業用自動車の使用権原を証する書面です 購入する場合:
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計画する管理運営体制 | 事業用自動車の運行管理等の体制に関する書類です
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事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した 書類 | 事業開始に要する資金と資金の調達方法に関する書類です
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法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面 | 宣誓書です
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社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等 | (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書です
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既存法人の場合 |
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法人を設立しようとする場合 |
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個人の場合 |
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STEP② 運賃及び料金の認可申請書準備
介護タクシーの運賃について運輸局の認可を受ける必要があります。通常は、許可が降りてから運賃・料金及び運送約款の設定の認可申請を行いますが、関東運輸局・近畿運輸局では、許可申請と運賃認可申請が同時にできます。ここでは同時提出する前提で説明いたしますが、各運輸局によって提出時期が違うことがありますので、別途確認をお願いします。
当事務所にて運輸支局へ申請書類一式を代理申請も可能です。STEP③ 申請書提出
手続は関東運輸局などの各運輸局で行いますが、書類提出は営業区域を管轄する運輸支局となります。
提出書類は3部用意!
提出する書類は運輸局、運輸支局の2部必要です。控えも含めて3部ご用意下さい。
営業開始まで3~4ヶ月程度
受理後営業開始まで3~4ヶ月程度(法令試験の合否によります)かかりますので、1日も早く申請をお願いします。
申請 | 陸運支局へ申請書提出 |
翌月中頃 | 法令試験実施
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翌々月末 |
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STEP④ 法令試験
申請者が道路運送法などの法令試験を受験します。- 現在、関東運輸局管内(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)は法令試験が免除されています。
STEP⑤ 許可証の交付
許可が降りましたら、申請した支局で許可書を受領します。このとき、自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項等の説明がありますのでよく確認してください。当事務所にて申請代行をお願いされたお客様にもご自身での受領をお願いさせていただきます。また登録免許税の納付書を渡されますので、3万円を納付します。
STEP⑥ 車両の検査
福祉自動車を入手する場合:自動車の営業ナンバーの取得は通常購入先のディーラーが行ってくれます。
- 入手方法は、新車又は中古車一括購入、分割購入、リース契約等何でもOK
- 各運輸局では、許可するまでの自己資金を預金残高証明書で確認します。許可前に自動車を購入しないように注意してください。
- 車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください。
車両の検査・登録を行い、緑ナンバー(黒ナンバー)への変更も必要となります。
- 車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください
STEP⑦ 運輸開始届の提出
許可証交付後、6カ月以内に運輸開始届を提出する必要があります。- 6ヶ月以内に届けなければ、許可失効してしまいますので注意ください。
自動車の写真 | 自動車の写真です
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施設関係の写真 | 営業所、車庫、休憩睡眠施設の写真です
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自動車任意保険の加入証 | |
自動車検査証の写し | |
就業規則(写) | 法人の場合必要 全従業員数が10名以上の場合 |
労働保険/保険関係成立届(写) | 法人の場合必要 |
健保・厚年保険新規適用届(写) | 法人の場合必要 雇用が短時間等で加入不要な場合もあります |
サービス内容・報酬額について
開業キット販売 | 介護タクシー許可のみ | 介護タクシー開業完全サポート | |
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報酬額 | 5万円~ (税抜) |
22万円~ (税抜) |
26万円~ (税抜) |
各種法令調査 | ○ | ○ | ○ |
道路幅員証明書取得 | × | ○ | ○ |
申請必要書類リスト提供 | ○ | ○ | ○ |
許可申請・運賃認可申請書作成 | × | ○ | ○ |
代理申請 | × | ○ | ○ |
許可書・運賃認可書代理受領 | × | × | × |
登録免許税(3万円)納付 | × | × | × |
事業用車両の登録 | × | × | ○ |
運輸開始届出作成・提出代行 | × | × | ○ |
手続き内容 | 報酬額(税抜) |
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介護タクシー事業譲渡申請 (法人化した場合) |
16万円~ |
自家用自動車有償運送申請 (ぶら下がり許可) |
10万円~ |
開業必要資金融資相談 | 10万円~ (別途、成功報酬として融資額の5%) |
- 平日に提出することができない
- 自分で作成してみたが、あまりに書類が多くて申請窓口に確認する時間がない
- 法人化を検討している
- 訪問介護の事業所に介護タクシー部門を増設したい
介護タクシー許可手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
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