身内が痴呆症に

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父母がボケてきた

「父の介護をしておりますが、父の介護費用として自分の預金から支払っております。このままだと少し厳しくなりそうなので、父の銀行口座から介護費用を引き出ししたいのですが、銀行にいっても埒があかないのです。どうしたらいいでしょうか?」

このようなことを相談される方がかなりいらっしゃいます。

勿論いろいろな方からの相談なので当然詳細は違いますが、だいたいまとめると銀行で手続きが止まってしまうのでどうすればよいかというケースが多いように感じます。

成年後見制度の紹介

事務所イメージ

相談員としてはどうするか?

上記のようなケースでは、成年後見制度を紹介することになります。事理弁識の能力が全くなくなってしまった方を保護する制度ではありますが、家庭裁判所の審判が必要であり、すぐに成年後見人になれるわけではありません。しかしながらこの制度を利用しないと銀行の預金を引き出せないばかりか、弱みにつけ込んで父の財産を勝手に処分する親族や高いものを売りつける人たちも出現することもあります。

成年被後見人になれば、戸籍にも記載されますし、日常生活での買い物などを除いてすべて自分では出来なくなります。成年後見人が本人にかわって手続きなどをすることになります。

外部の成年後見人を立てれば費用が発生するため躊躇してしまいがちですが、親族が成年後見人になるケースもありますので、早め早めに対処されることをオススメします。また、まだまだ事理弁識の能力がある段階であれば、任意後見ということも考えられますので、専門家に相談するのをオススメしております。


相談にのらせていただきます

館内施設イメージ

当事務所ではお客様の状況などをお聞きした上で、どのような形態が有効かコンサルティングしたうえでアドバイスさせて頂きます。初回電話相談(20分程度)は無料です。またメールでお問い合わせいただくことも可能です。その場合はメニューの「お問い合わせ」からお願いします。メール相談の場合は成年後見に関する小冊子を差し上げます。

成年後見手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305/e-mail: お問い合わせ
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)