住宅宿泊事業について
新宿区内には今まで違法民泊が約4000件あったとのことですが、平成30年6月15日から住宅宿泊事業が施行され、それにともない合法的な民泊へ生まれ変わることが期待されています。
※ 当ページでは新宿の所在する民泊についての説明をしております。
- 注意!
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- 宿泊事業を行う場合、住宅宿泊事業による届出あるいは旅館業法の許可が必要です。
- 無届、無許可の場合は旅館業法違反として罰則の対象となります。
- 罰金も100万円にアップされましたし、警察・消防も力を入れるとのことなので注意が必要です。
住宅宿泊事業の届出にあたって
宿泊料を受けて人を宿泊させる事業については、住宅宿泊事業法に基づく届出または旅館業法による許可のどちらかが必要になります。180日を超えて営業 | 年間180日以下 | ||
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金曜の正午から月曜の正午まで (年間約150日程度) | |||
住居専用地域 | できない | 住宅宿泊事業の届出 | |
それ以外の地域 | 旅館業による許可 | 住宅宿泊事業の届出 |
住宅宿泊事業者の義務
住宅宿泊事業の届出で民泊事業を行う場合について事業者の義務を説明します。- 住宅宿泊事業者とは
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- いわゆる民泊事業の経営者のことです。実際には民泊専門業者を経由して貸しているケースが多いと思いますが、この人たちのことを住宅宿泊事業者といいます。
- 個人の場合と法人の場合があり、どちらの場合も事業者として届出あるいは許可(旅館業の場合)が必要です。
- 住宅宿泊管理業者とは
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- 住宅を所有している個人または法人等からサブリースのような形で民泊事業を代行している事業者です。
- 事業者に変わっていろいろなことが義務づけられます。
- 事業者が不在となる住宅を民泊として営業する場合、この管理業者が必要となります。
- 日数の上限は180日以内
- 宿泊者の衛生の確保(1人当たり3.3㎡以上の居室床面積・定期的な清掃や換気)
- 宿泊者の安全の確保(非常用照明器具の設置・避難経路の表示)
- 外国人宿泊者の快適性、利便性の確保
- 宿泊者名簿の作成・備付け
- 宿泊者に対する生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項(騒音防止、ゴミ処理など)の説明
- 周辺地域の住民からの苦情、問い合わせに対する適切かつ迅速な対応
- 届出住宅ごとに公衆の見えやすい場所に国が定めた様式の標識を表示
- 宿泊日数の定期的な報告(2ヶ月毎)
住宅宿泊事業の事前説明
次に掲げる事項について届出の7日前までに近隣住民への説明が必要です。- 商号、名称又は氏名及び連絡先
- 住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであること
- 住宅の所在地
- 住宅宿泊事業を開始しようとする日
- 管理業務の委託をする場合には、業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
この説明がなければ住宅宿泊事業の届出ができませんし、説明した日時や実施した旨が区のホームページに記載されます。
住宅宿泊事業の届出
住宅宿泊事業を行う場合、次に掲げる事項を届け出る必要があります。(新宿区の例です)- 商号、名称または氏名、住所
- (法人の場合は役員氏名)
- 住宅の所在地
- 営業所または事務所を設ける場合はその名称と所在地
- 住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の住宅宿泊管理業者の商号など
- 宿泊住宅の図面
届出住宅の公表
届出が行われた住宅については区のホームページで公表されます。(新宿区の例です)- 住宅の所在地
- 住宅宿泊事業者の連絡先(管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先)
- 説明が完了した年月日
- 届出番号など
住宅宿泊事業の届出に必要な書類
事業者が法人の場合は下記書類が必要です。(下記は新宿区の例です。またフォーマットは2018年1月末時点未定)- 定款
- 登記事項証明書
- 役員についての各種証明書(後見等に該当しない、破産していない)
- 住宅の登記事項証明書
- 居室の平面図
- 賃借物件を転貸する場合、賃借人の承諾書
- マンションの1室を転貸する場合、マンションの規約の写し(民泊可能と書かれている必要あり、規約がない場合は管理組合に確認した旨)
- 破産や暴力団でない等の誓約書
- 消防法令適合通知書(現時点未定)
- 説明など実施報告書(現時点未定)
- 結局どうすればいいのか?
- 住宅宿泊事業の届出で対応できない場合でも旅館業許可を取得することで合法的に営業を行う事ができる場合があります。住宅宿泊事業届出・旅館業許可どちらでも民泊営業は可能です。
旅館業許可・住宅宿泊事業者届出手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
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