外国人のための不動産購入後の流れ
Welcome 外国の投資家~東京で不動産オーナー

決済が終了し、不動産を購入が完了したとしてもそれで終わりではありません。以下のような流れになります。
- 不動産登記(司法書士が代理します)
- 不動産取得の報告
- 不動産管理会社との契約
- 税務署への届出
- 確定申告書(年度末)
不動産登記と取得の報告
決済の後について、日本人が購入する場合の流れをベースにして外国人が購入するときの違いを説明します。
- 不動産の所有権移転
- 前記したように、決済日当日は確実に所有権移転手続きができる書類がそろっているかの確認だけとなります。決済後、法務局へ書類などを提出するのは司法書士になります。
- 法務局側から見れば、これが申請の受付となり、登記官が書類の不備などを確認し、問題なければ所有権移転をコンピューターに入力します。登記が完了すると「登記識別情報」が通知されます。(登記識別情報には次回以降所有権を移転するときや抵当権を登記するときなどに必要な暗号が書かれております。現在はオンライン化に伴い、いわゆる権利書というものはありません。昔の権利書は有効ですが、新規発行は登記識別情報のみです。)
- 登記識別情報だけだとよく分からないので、別途「登記事項証明書」を発行して貰います。登記事項証明書には、不動産に関する所有権の移転日や、所有者の住所氏名などが詳細に記載されています。
- 外為法による届出義務
- 海外に居住する外国人(以下、非居住者とする)が日本の不動産を取得した場合、不動産取得から20日以内に日本銀行を経由して財務大臣宛てに、取得名義人の氏名や取得価格などを報告しなければなりません。報告が不要となるケースもありますが、ここでは割愛します。
- 報告書式 外為法第55条の3に係るもの 様式22
本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書
http://www.boj.or.jp/z/tame/t-redown2014/nregt22.pdf
不動産管理会社との契約
外国人の方が自身で物件を管理したり、入居者を募集したりすることは実際困難だと思います。日本に在住している知人に管理して貰うことも考えられますが、入居者との折衝や賃貸管理契約の締結などを考えると不動産会社に管理を依頼することをオススメします。
- 不動産管理会社
- 投資家自身が近所に住んでいるなど、自分自身で物件を管理できる場合は別ですが、殆どの投資家は不動産管理会社に管理など一式お願いすることになります。管理費用は物件の月額家賃額の5%です。
- 納税管理人の設定
- 不動産を購入すると、税務署から不動産取得税や固定資産税などの納付書が郵送されてきます。外国人の場合、代わりに納税の手続きをやってくれる納税管理人を設定しておく必要があります。日本に居住する代理人がいない場合、不動産管理会社などに相談してください。
不動産購入サポート手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305/e-mail: お問い合わせ
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)
不動産の購入後に必要な費用
不動産経営をしていくなかで必要な費用をまとめます。結構お金が必要ですね。
- 不動産の管理費用(家賃の5%が相場)
- 共用部分の電気・水道代金
- 物件の清掃費用
- エレベーターなどがあれば点検費用
- 火災保険、地震保険
- 固定資産税
- 契約書や報告書の翻訳費用
- 確定申告(所得税など)
- 税理士との契約
- 年に一度確定申告書を作成して税務署に提出する必要があります。勿論ご自身で提出することも出来ますが、外国人の場合、税理士にお願いするのが一般的です。
- 会社(法人)を作って、その会社(法人)で不動産を購入する場合でも確定申告は必要です。ご相談ください。
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