申告方式によって住民税を安く出来るかも2

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こんにちは。もうすぐ確定申告の時期です。

昨年の夏くらいに住民税の申告を別立てにすると安く出来るかも知れないという記事を書きました。

申告方式によって住民税を安くできるかも

今回はその2です。そろそろ確定申告の時期なので、新宿区のホームページを探っていたのですが、まさに該当する箇所を発見しましたのでリンクを載せておきます。タイトルもズバリ、「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る課税方式の選択について」です。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る課税方式の選択について

この記事が同ホームページに記載されたのは今年の1月4日です。平成29年度税制改正に伴いって書かれているので昨年も同様の物があったかと思います。それにしても、この手の情報は本当に自ら探らない限りはなかなかたどり着けないものなんですよね。

ただ、謳っていることが2つあり、少し混同してわかりにくいかなって思うところがあるので、自分なりにまとめてみました。


①確定申告書の提出時期によって取り扱って貰えないことがあるもの

住民税の納税通知書送達後(だいたい5月~6月)に確定申告書を提出すると、下記が参入されない。

  1. 株式の配当所得と譲渡所得
  2. 株式の譲渡損失の損益通算及び繰越し控除
  3. 先物の損失繰越し
  4. 住宅買換えの譲渡損失や損益通算
  5. 住宅譲渡による長期譲渡所得の課税特例

参入されないってことは、つまり、国税では損失として控除された物をベースに計算されるが、住民税はその損失はなかったものとして計算されるってことですよね。

国税は還付があるのに、住民税及びそれにともなう健康保険は信じられないほど高額になるとかでしょうか。


②国税と住民税とで異なる課税方式を選択したい

上記株式の配当所得と譲渡所得についてのみが該当します。

①と違うところは、①がそもそも控除にいれれるのか?ということなのに対して、②は課税方式を別のものにできるかどうかということになります。つまり、①をすることが前提で、②をどうするかとも言うことが出来るかと思います。

平成29年度の税制改革で明確化されたのはこちらの方ですね。研究してちょっとでも住民税(というよりか国民健康保険の金額)を安くしたいものです。

2019-02-11 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro