申告方式によって住民税を安くできるかも

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こんにちは。本日も暑いですね。この3連休もとても暑かったのですが、3ヶ月ぶりに受験時代の仲間(現在はいろいろな士業に携わっています)とバーベキューを食べてきました。

いろいろ積もる話はありましたが、健康保険が高いのでどうしたらいいのかという話題がでました。ご存じのように会社勤めの方は社会保険に加入できますので、保険料は一部負担になりますが、会社勤めをやめて我々のような個人事業になると国民健康保険に加入しなければなりません。(勿論、強制加入ではないのですが、半ば強制加入といってもいいですよね!)

自治体にもよりますが、この国民健康保険っていうのが高いんです。だいたいは住民税にリンクしているということなのですが、この住民税というのはそもそも1年遅れの計算ですし、住民税の申告というのもしたこともないという代物です。

そんななか、税理士の先生から制度が少し変わったようなお話を教えて貰いましたので、自分でも調べてみました。

平成29年度税制改正で、所得税と住民税で異なる有利な課税方式を選択できる手続きが明確になったということです。(平成29年4月1日以降の住民税から適用になります。)

従前、上場株式等の配当所得や譲渡所得(特定口座で源泉徴収選択)については、

  1. 「申告不要制度」
  2. 「申告分離制度」
  3. 「総合課税」

の3つの課税方式から任意に選択することができました。これが所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができるようになりました。

積極的に有利な方式を選択できるようになったんですね。ですが、実は以前から所得税と住民税で異なる課税方式を選択できたようなんです。そのための手続きが今回明確にされたということのようです。なんか知らない人は損する仕組みですよね。仕方がないとはいえ・・・。

これまで(私を含めた)多くの方は、所得税の確定申告書を提出するものの、住民税の申告書は提出していなかったと思います。つまり、住民税の申告書を提出していないのですが、所得税の確定申告書の提出による住民税の申告書提出みなしでした。

この場合、当然ながら上場株式等の配当所得等についても所得税と住民税で同じ課税方式が適用されています。つまりなにもやらないと自動的に住民税の申告書提出みなしとなっているということなのです。ここがキモなんです。

それが改正により、所得税の確定申告書が提出されている場合でも、市町村民税の納税通知書が送達されるまでに、これらの上場株式等の配当等につき申告不要制度を選択する旨等の住民税の申告書を提出した場合、市町村長が納税者の選択により手続きを行うことが明確になったとのことです。

だいたいこの手の納税者に有利になるような制度は積極的に発表しませんので、税理士でも知らない先生もいるってことのようです。来年から検討してみようかと思います。

自治体によっては、この住民税の申告書は国税の確定申告書よりも先に提出しなければならない、というところもあるようです。事前に自治体に確認が必要ですね。

2018-07-17 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro