訴えの代表者

おはようございます。今日は株式会社の訴えの代表者に誰がなるのかについてまとめてみます。

訴えには外部との関係、内部者との関係の2種類があり、一般的に対外的には代表取締役が会社を代表します。これはわかりやすいですね。

では会社 vs 取締役となった場合はどうでしょうか?

一般的に取締役同士は仲間内なので本格的に敵対するのは困難であると会社法は考えているようです。そこで、監査役がある場合は監査役が会社を代表します(386.1)。監査役がなければ代表取締役になります(349.4)が、八百長になる可能性もあるため、代表者を取締役会(なければ株主総会)で定める(353, 364)という順になっています。

一般的にはこれでいいのですが、監査等委員会設置会社(以下、監査委会社)あるいは指名委員会等設置会社(以下、委員会会社)の場合はどうなるのでしょうか。


監査委会社あるいは委員会会社の場合

会社 vs 第3者の場合

会社を代表するのは選ばれた監査委員(399-7.1.2, 408.1.2)となります。監査委会社の場合、代表取締役がいるので代表取締役が会社を代表しそうですが、ここでは出てきません。いうなれば監査役がある会社と同じ扱いになります。

委員会会社の場合は代表執行役がいますが、そもそも代表執行役(執行役)は取締役会で選ばれることになっているので、取締役である監査委員が代表するのはなんとなくわかります。

会社 vs 取締役の場合

会社を代表するのは選ばれた監査委員となります。これは一般的な会社からのスライドを考えればわかりやすいです。ただし、監査委員は取締役でもあるわけで、訴えの当事者となる場合もあります。その場合はどうするのか?

第3者に対する場合と同様に、代表取締役とか執行役がはまりそうですが、そうではありません。代表者を取締役会または株主総会で定める(399-7.1.1, 408.1.1)ことになっています。第3者に対する場合にも代表しない者が内輪の揉め事に対してもなり得ないということですね。


監査委会社は実際にも増加傾向とのことです。(因みに委員会会社は制度的に失敗とみられています。そのため利用者が少なく、監査委会社という枠組みの誕生になりました。)

試験でも監査委会社は要注意です。一般的な株式会社だと差が付かないし、「株式会社に対する次の設問云々」という問題では、特に「○○委員会設置会社は除外」という文言でもない限り、監査委会社、委員会会社は含まれます。

株主総会決議に関する訴え(会社法830条)

会社法を勉強していると株主総会決議に関する訴えのところが結構混乱させられます。下記3つあります。

  1. 取消しの訴え
  2. 無効確認の訴え
  3. 不存在確認の訴え

このうち、不存在確認は決議が存在しないことが理由なのでわかりやすいですね。
問題は取消しの訴えと無効確認の訴えの違いです。


取消しの訴え(一応有効だけど、取消せる)

  1. 招集の手続きまたは決議方法が法令もしくは定款違反、または著しく不公正
  2. 決議内容が定款違反
  3. 特別の利害関係を有するものが議決権を行使したことにより著しく不当な決議がされた

無効確認の訴え

  1. 決議内容が法令違反

流れを模式化してみます。

会社
↓(①招集方法)

  • これが違法・定款違反なら取消し対象

株主総会
↓(②決議方法)

  • これが違法・定款違反なら取消し対象

決議結果(③決議の内容)

  • これが違法なら無効
  • 定款違反なら取消し対象
  • 特別の利害関係を有するものが議決権を行使したことにより著しく不当な決議がされた場合も取消し対象

つまり、決議結果が違法なのは当然無効だが、その道中がいろいろ問題があっても一応有効で、取消し対象になるにすぎないということですね。

ところで著しく不公正ってのはどういうことでしょうか。裁判所は違反事実が重大ではなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは請求棄却可能(会社法831.2)となってます。

つまり反対から読むと、

  • 上記①②の違反が重大である、あるいは
  • ③に影響している

この場合には請求棄却されない(取消し対象の土台に載る)ということになります。

実際の所、重大かどうかは判断が難しいのではないかと思われるので、決議に影響を与えているかどうかにかかってくるような気もします。著しく不公正というのは、「決議結果への影響度合いが大きい」ということになるでしょうか。

紛らわしいのですが、著しく不当な方法で招集されたり、決議されたりしたとしても、決議内容に影響する度合いが低ければ、著しく不公正ということにはならないため、取消し対象にならない。

当然ですが、著しく不当な決議となれば取消し対象になる。

なんか言葉遊びのような気もしますが、この辺り試験問題でも突いてくるところなので要注意です。

テキストの読み方

最初にテキストを読むのは全体像を掴むのが目的です。分からないところがあっても気にせず、本を読むような感じで読んでみましょう。きっと、あれ?これって前の方にも書かれていたような気がするが?という箇所がいくつか出てくるはずです。実は後々になってその比較がポイントになってきますが、まずは全体を通して読んでみてください。行政法だけで1週間はかかるかもしれません。

2回目に読むときは各章にあるチェック問題をやってみてください。特にどういう切り口で問われているのかを注意しながらやる必要があります。

択一問題は知っているかどうかなんですが、試験委員が聞きたいポイントはどこにあるのか?を知ることが大切です。

どの部分をどのように判断できたから、設問を○にしたのか、あるいは×にしたのかを確認し、判断できなかった箇所は該当ページに戻って前後を精読してください。

2回目を終了するとある程度この章にはこういったことが書かれていてボリュームがどのくらいなのか実感できるはずです。他の科目を勉強するなど少し期間をおいてから3回目、4回目の精読をやってみてください。おそらくまだまだ知識が定着おらず、チェック項目の結果も安定していないはずです。

全範囲の地図を作れ

おはようございます。

初学者の方が最初にやるべきなのは、全範囲の地図をつくることです。つまりやらなければならない項目にはどういったものがあって、それぞれのボリュームがどれくらいかを知ることが大切です。これは必ずやってください。

具体的にどうするか

目次の大項目がいくつあるのか、またその下に中項目はいくつあるのかをチェックします。本当はよく知っている人からその項目の中身をある程度説明して貰えたらいいのですが、独学の方などは難しいでしょう。その場合はさっと基本テキストを一読してください。覚えようというより、ふうんこんなことが書かれているんだ、というくらいの気持ちでいいです。たぶん1週間もあれば読めると思います。

地図をつくることの重要性

どうしてこの作業が必要なのでしょうか。山登りにたとえてみますと、今自分がいる場所が山の3合目なのか、はたまた5合目なのかということがわからないまま目標(山頂)に向かって登っていく作業を想像してみてください。普通の人にとってはかなりしんどいことだと思います。

ある程度勉強が進み、これだけやったからもう終わりやろと思っていても、次はこの分野、次はこの分野と五月雨式に次から次へと新たに出現すると、いつ終わるんやろ、しんどいなという気持ちに押しつぶされてしまいます。

この作業をしない学校の先生結構多いです。予備校の講師もあんまりやっていないようです。でも自分では絶対やってくさい。

攻略、行政書士試験

おはようございます。

たいそうなタイトルですが、今年の11月に向けて勉強頑張っている受験生の参考になればと思い、どうやって勉強すればよいかなどつらつら書いていこうと思います。

まずいろいろな予備校や参考書でも言われているようですが、行政法と民法がカギです。ここをなんとか攻略する必要があります。

僕は予備校には通わず参考書と過去問のみで勉強しましたが、それでも見えてきたところがあるので少しでも参考になればと思います。

使用した参考書は下記の2015年度版です(一般知識の過去問はやっても無駄だろうと思ってやっていません)

うかる! 行政書士 必修項目100 2016年度版

うかる! 行政書士 総合テキスト 2016年度版

2016年版出る順行政書士 ウォーク問過去問題集 1 法令編 (出る順行政書士シリーズ)