令和2年度 司法書士試験 不動産登記記述

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こんばんは。朝晩はホントに涼しくなって過ごしやすいです。入管への書類提出、内容証明郵便発送と仕事が一段落したんで、マンション管理士の勉強を再開しました。

まず、先月末に受験した司法書士試験の復習から。不動産登記はマンション管理士の試験とはほとんど関係ない(たまに1問出題される)んやけど、記述式が気になってんで採点をやってみた。答案構成用紙を見ながらチェックしたが、まぁほぼ論点は間違ってなかったみたい。

各種予備校で話題になってるんが、共同根抵当権の追加設定のところ。ここ間違った人が多かったみたいです。試験勉強されてる方はご存じかと思うけど、共同根抵当権の追加設定って予備校の模試だけやなくって、通常の答練でも頻出問題。「債務者、極度額、債権の範囲」が完全一致せんとアカンよってやつやね。

実は、根抵当権の変更の前に、住居表示実施も一緒にやらせるっていう名変があって、試験中に、その次の根抵当権の債務者の変更も一緒にやれるんやったっけ?ってちょっと悩んでしまったんよね。まぁ申請人もちゃうし、別々やなって思い直したけど、ちょっと勉強サボるとホンマに勘が鈍ってしまう・・・。

僕はてっきり、そこが間違いどころかって思ったんやけど、実は違ってて、「債務者」の一致ってなんやねんってところやった。

登記されている債務者の住所が現在の住所と異なっている場合、既存根抵当権の債務者変更の登記を行っておく必要があるが、それを省略してしまったということらしい。確かに答練でこのレベルの変更を問われるんは見たことない。っていうか、名変以外で住所を書かせることは見たことない気がする。

でもなぁ。やっぱり債務者の一致が必要なんやから、住所も変更せんとアカンやろって気付いて欲しいんやけど・・・。