宅建業 名簿登載事項変更について

おはようございます。先日、ある不動産会社から専任の宅建士の追加変更の依頼を受けました。

業務内容としては都庁へ提出する変更届けの作成と提出になります。それほど難しい業務ではないため、不動産会社の担当者が自身で作成して提出されるケースも多いと思います。

ただその方にお話を聞くと書類の不備とかで2度手間になったということもあり、専門家である行政書士に依頼する方が少々費用がかかっても気が楽ということでした。

今回は専任の宅建士となられる方個人の変更も合わせての依頼だったため、その方の変更から進めることにしました。というより、その変更を済まさないと会社の方の変更が出来ません。

このあたりかなり厳密になっています。こちらの変更も合わせて30日以内なので、うかうかしていると期限切れで始末書の提出を求められますのでご注意ください。

さて、会社は東京にあるのですが、宅建士の登録は東京とは限りません。神奈川、埼玉、千葉である可能性もかなりあります。東京へ通っている隣接県の方が沢山いらっしゃることは皆さんご存じ通りです。

この場合、宅建士の登録のある県の窓口での変更手続きが必要となります。また各県によって提出書類が若干違っているようなので調査も必要です。これが終わってからやっと都庁での宅建業(会社)の変更となります。

賃貸住宅管理業登録について

こんにちは。本日は賃貸住宅管理業登録について書いてみます。

宅地建物取引業免許申請は必ず必要な免許なので、東京都なども含めていろいろなサイトに登録について書かれておりますが、賃貸住宅管理業登録は任意のため申請者自体が少ないのか参考になるサイトがありません。

官公署が出している資料やサイトを見ながら申請書を作成するわけですが、どうしても実務経験者等証明書の書き方にわからない箇所があります。ここはやはり直接確認するのが一番だと思い、関東地方整備局に電話してみました。(宅建業の申請は都道府県あるいは、大臣申請なのですが、賃貸住宅管理業登録は大臣申請となります)

連休中のためなのかどうかわかりませんが、担当の方が1名しかいらっしゃらないようで、なかなか繋がりません。それでも何回か電話して、わからなかった箇所は確認することができました。

実務経験者など、賃貸住宅管理業者登録規定7条に規定する者の登録が今後義務づけられる(現在は過渡期のため経過措置として置かなくてもよい)が、この実務経験の証明を取得するのは厳しいのではないでしょうか。というのも、合計6年間の証明が必要で、現在勤めている会社の証明はできるとしても、過去に勤めていた会社に証明書を求めるのは難しいのではないかと思われるからです。

一応、「証明を得ることができない場合はその理由を書け」という逃げ道も用意されていますが、どの程度この記載を考慮してくれるのかがよくわかりません。できれば証明を受けたいところです。

この賃貸住宅管理業務者の登録をすると、1年ごとに報告書の提出が義務づけられ、5年ごとに更新が必要となります。

登記ねっと

こんにちは。宅建業者登録には法人の登記事項証明書を添付する必要があります。登記事項証明書は誰でも取得できるのですが、法務局に出向かなくてもインターネット上から取得することができます。

「登記ねっと」というのがそれで、不動産登記と商業登記の登記事項証明書をネット上から取得できます。今回はご依頼頂いた不動産会社さんの名称を検索すると一発ででてきました。これをクリックして請求ボタンを押下するだけです。ものすごく簡単です。

代金の払い方はネットバンクとかATMとか選択できます。ネットバンクから振り込みしたかったのですが、最近はセキュリティー面が厳しくてワンタイムパスワードのカードキーがないとできないことが判明し、しかたなくATM振り込みしました。ATM振り込みの方も簡単で、ネット上で請求したあとに表示される画面に書かれた番号を現場で入力するだけです。特に手数料は不要でした。

ところで、宅建業者登録には事務所が賃貸物件の場合に権限があることを証する書面が必要になります。実際に所有者(貸主)と事業用として賃貸契約を結んでいるのかどうかということが求められています。また手引き書には、登記されている建物かどうかの確認を求めることがあります、と書かれており、建物の登記事項証明書が必要になる可能性がなきにしもあらず。

せっかく登記ねっとが使えるので、物件の住所を入力して検索してみたのですが、これがヒットせず。どうも住所ではなくて地番でないとダメっぽいんですね。さてどうしたものか。

宅地建物取引業更新

おはようございます。久しぶりの更新です。

先週、不動産会社さんから宅地建物取引業免許更新のご依頼をいただきました。5年ごとに更新が必要で、今回は2回目の更新とのことです。従来はご自身で更新手続きをやっていたが、本業も忙しくご依頼をいただくことになりました。

更新手続きといっても取締役や専任取引士さんの身分を証明する資料などを添付する必要があり、これらを取得するのがかなり大変です。単に交付請求の書類に必要事項を記載して、窓口に持って行くということなのですが、数名分ということになると、別の方の書類に印鑑を押してしまったりとかのミスがありえます。行政書士に頼む方が効率的といえるでしょう。

ところで更新申請の前には変更申請をしている必要があります。どういうことかというと、更新は5年ごとに必ず必要になってきますが、変更は搭載事項に変更がある場合、その都度30日以内に行う必要があり、これをやっていないと更新の申請を受け付けて貰えないということです。

現時点でどうなっているのかがわからないと、更新申請をやったはいいが、はねられてしまう可能性があるわけです。きちんと整理できていれば問題なく最新状況がわかりますが、そうでない場合は行政側で保管している資料を閲覧するのが確実です。

ということで都庁の閲覧コーナーへ行ってきました。閲覧費用300円かかりますが、誰でも閲覧することができます。ただ個人情報も含まれている資料のため、閲覧場所は係員の目の前に並べられた机でのみ可能。しかも写真撮影禁止です。初めてだったのでノート持参で行きましたが、ノートPC持参で来られている方もいて次回はそうしようと思いました。

余談ですが、閲覧コーナーは午前中が比較的すいているようです。