宅建業 名簿登載事項変更について

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おはようございます。先日、ある不動産会社から専任の宅建士の追加変更の依頼を受けました。

業務内容としては都庁へ提出する変更届けの作成と提出になります。それほど難しい業務ではないため、不動産会社の担当者が自身で作成して提出されるケースも多いと思います。

ただその方にお話を聞くと書類の不備とかで2度手間になったということもあり、専門家である行政書士に依頼する方が少々費用がかかっても気が楽ということでした。

今回は専任の宅建士となられる方個人の変更も合わせての依頼だったため、その方の変更から進めることにしました。というより、その変更を済まさないと会社の方の変更が出来ません。

このあたりかなり厳密になっています。こちらの変更も合わせて30日以内なので、うかうかしていると期限切れで始末書の提出を求められますのでご注意ください。

さて、会社は東京にあるのですが、宅建士の登録は東京とは限りません。神奈川、埼玉、千葉である可能性もかなりあります。東京へ通っている隣接県の方が沢山いらっしゃることは皆さんご存じ通りです。

この場合、宅建士の登録のある県の窓口での変更手続きが必要となります。また各県によって提出書類が若干違っているようなので調査も必要です。これが終わってからやっと都庁での宅建業(会社)の変更となります。