新宿区の無料相談会

こんにちは。明日から3連休ですが、台風が接近してきておりちょっと天気が心配ですね。それよりも北朝鮮のミサイルが心配です。今朝方も北海道・東北地方で警報が鳴ったらしいです。

さて、このブログでも何度か書いているかもしれませんが、新宿区では区役所及び出張所で行政書士による無料相談会を定期的に実施しております。

相談会では個人事務所の営業活動は出来ませんし、名刺をお渡しすることも禁じられていますが、ご希望があれば新宿支部の名刺に担当相談員の名前を書いてお渡しするようになっております。

相談会の後、継続して相談を希望される場合には、支部に対して連絡を貰うことになっております。相談者からのご依頼に繋がることはあまりありませんが、一度感謝のお葉書を頂いたことがあります。特に何かをしたという訳ではなく、法律的にできることをお話ししただけではありますが、お客様にとっては知らないことばかりで、とても参考になったということだったのかも知れません。

個人情報にからむお話しも多く、なかなか細かなことはお伝えできないのですが、一般的なこととして回答できるようなものは相談事例として載せていきたいと思います。

今日は町内会の法人化について研修があります。冒頭で書いたように天気が心配ですね。

行政書士による無料相談

こんにちは、新宿区では定期的に行政書士による無料相談会というものを開催しております。新宿区役所及び出張所には案内のチラシも置いてありますし、街角の掲示板にも案内が貼り付けられております。

相談事項で多いのが遺産関係です。ご本人自身の遺言のこともあれば、亡くなった親からの相続のこともあります。揉め事になる場合は弁護士の領域なので行政書士としては入り込めないのですが、平和的に遺産分割をされる場合は行政書士としてお手伝いできます。

次に多いのが、成年後見制度の話です。直接成年後見制度の話ではなくて、親がすでに事理弁識できなくて銀行の預金を払い戻しできないが、どうしたらいいかというようなケースですね。介護費用を自分の預金から払ってきたが、どうしても親名義の銀行預金を引き落とさねば資金ショートしてしまいそう。ということで銀行と相談したが埒があかないというのが多く見られます。

親族といえども銀行は預金の引き出しにも応じてくれません。これは金融機関によって多少の違いがあるかも知れませんが、私が担当の方に確認したところだいたいは難しいような印象を受けました。

ではすぐに成年後見人になればいいのではという話も出てきますが、そうすんなりとはなれないんですね。家庭裁判所の審判もあり、何ヶ月かはかかってしまいます。

ということなので、ちょっと事理弁識の能力が落ちてきたかなという話が相談者からあれば、予防的に任意後見など何らかの対策をしておく方がいいですよというお話しをするようにしております。

遺言の立会い(民法969条)

おはようございます。最近すっかり温かくなってきました。ただ残念なことに4月になってからは雨が続いており、桜が早々と散ってしまいそうです。

ところで最近、公証役場での遺言立会の仕事が割にあります。この立会というのは、公正証書遺言の証人のことで、2人以上の立会いが必要です(民法969条)。

公正証書遺言

  • 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない
  1. 証人二人以上の立会いがあること
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

ここで口述をするとなっておりますが、実際のところ下書きを予め公証役場に送っておき、立会いの現場では原本及び謄本は作成されております。公証人はこの原本に基づいて口頭で述べ、遺言者と証人2人、さらに公証人が署名捺印をします。


 

この公正証書の証人には欠格事由があり、よく試験問題に出ます。

証人及び立会人の欠格事由(民法974条)

  • 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない
  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

ここで公証人の関係者が除かれております。試験問題では耳が聞こえない人とか被保佐人とかで問われることがありますね。

注意しておきたいのは2項です。文言がすっと頭に残る人はいいですが、自分自身も含めてまったくスッと入ってこないと思います。推定相続人の直系というところがポイントで、父親の遺言書を想定すると、叔父さんはセーフです。

さて、遺言書はその性格上財産の開示に近いため、証人を頼む場合に友人知人を避ける傾向にあるのです。では誰に証人を頼むのか?見ず知らずの人でも身元のしっかりした人になって欲しい、というのが人情では無いでしょうか。ということで行政書士や司法書士などが証人としてよく求められるようです。