こんにちは。宅建士の勉強を始めてまだちょっとですが、第2編宅建業法を一通り読みました。行政書士の業務でもあるところなど割とすんなり頭に入ったのもありますが、宅建業法5条と18条についてはよく似ていますので混乱しやすいですね
5条(免許の基準)
18条(宅地建物取引士の登録)
貸金業務取扱主任も同様の構成になっており、受験当時整理した方法が割と頭に入りやすかったので、今回もやってみます。
また条文通りだと引用引用があり、さらに混乱する恐れがあるので、TAC出版のTAKKEN士、わかって合格る宅建士基本テキストに沿って書いてみます。(他の参考書でもだいたい同じ構成で書かれていると思います。)
まず5条の方です。「法人が」とか「~する者」とか条文に書かれており、混乱しやすいのですが、これは業者のお話になります。
申請者関係
①一定事由で免許を取り消された者
②廃業した者
③60日前から役員だった者
④不動産絡みの罰金、一般犯罪の禁固刑
⑤暴力団
⑥宅建業の不正をした者
⑦宅建業の不正のおそれある者
このうち、①~③を分かりやすく次のようにしてみます。
①免許を取り消された法人(個人事業主)
②廃業した法人(個人事業主)
③上記法人にいた個人
が、再び業をやるのがダメ
①②は復活についてのお話しですが、階層がそのままなので、個人事業主という言葉を表に出すよりも、単に「業者」とした方が覚えやすいです。
③は役員が個人事業主として出発するのが難しいということです。ここは1つ上の階層になることがダメですね。
このように覚える
①免許を取り消された業者 → 復活
②廃業した業者 → 復活
③上記法人にいた個人 → 個人事業で独立
以上5年しばりあり
次は18条。こちらは個人のお話しです。
申請者関係
①一定事由で宅建業の免許を取り消された者
②廃業した者
③60日前から役員だった者
④不動産絡みの罰金、一般犯罪の禁固刑
⑤暴力団
ここで①、②は業の免許を取り消された者というような書き方をしているので、法人のことを含むように思えますが、この18条が対象にしているのはあくまでも個人の免許であり、法人は有り得ません。
③については法人が有り得ます。1~3を分かりやすく次のようにしてみます。
①免許を取り消された個人事業主
②廃業した個人事業主
が、宅建士としてダメ
③免許を取り消された業者、廃業した業者にいた個人
が、宅建士としてダメ
結局どうなるのかというと
- 「業者」だろうが「そこにいた個人」だろうが、業者復活もダメだし、宅建士登録もダメということ
- あとは法人が宅建士登録できないのは当然ですね
- ①、②が一定の事由であることに注意
次は5年間ルールについて
- 悪事を働き
- 聴聞の公示
- 廃業
- 取消処分
という流れを考えてみましょう。
廃業があれば廃業から5年ですが、廃業せずに取消処分を待てば取消処分から5年かかります。廃業した方が若干(約1週間程度と思われます)はやく再開できることになります。なんか理不尽さを感じますが。ここだけ注意です。
次は関係者
⑨なにもできない未成年の親が①~⑧に該当
⑩役員・使用人が①~⑧に該当
2011年設問7の肢1がかなりよい問題ですね。
所属している役員が刑を受けたので取消しを受け、その会社の別の役員を雇った法人はどうなの?という問題です。
- 悪さをした役員(④に該当)
- その結果取消しされた法人(⑩に該当)
ここ結構難しいです。①の取消し事由は法人自身の問題3種類なので、そこにいた個人が原因となるものは出てきません。
- その法人にいた別役員
取消しにあった法人にいた役員ですが、③には該当しない
ここ結構難しいです。①の事由は法人自身の問題3種類なので、そこにいた個人は出てきません。当然と言えば当然ですが、よく考えられてますよね。
- その別役員を雇った法人
結局どうなるのか?
役員は法人自身が悪さをしたときに責任を持つが、別役員の悪さまで知らないよということですね。