金融商品取引の研修

こんばんは。今日もめちゃくちゃ寒い。今日は行政書士の研修があったが、武漢ウィルスの影響もあってzoom研修。今日みたいに寒い日にはホンマに助かります。

今日の研修は金融商品取引関係業務。自分でも貸金業務取扱主任受験したりと結構興味があるんで勉強はしてたが、実際にやられている先生にお話を聞くとわかりやすいですね。

ただこの業務、他に受講されていた方からも質問があったように、どうやって顧客を探せばええんかが結構難しい。建設業のようにパイが大きければ大きいほど競争は激しいが新規参入する余地はある。パイが増えていく業界はみんなが飛びつくけど、それ以上にパイが増加していると新規参入者でもおこぼれが回ってくる。そういうのがあるととても運営が楽になるが、そんなんそうそうないんやけどね。

この金融商品関係はパイが小さいからそもそも新規案件の発見がものすごく難しい。講師の先生も口コミ紹介やブログの記事って言われてましたが、それ以外の手段はあんまり期待できそうにないね。

個人的には第二種金融商品取引業の変更っていうお話はいただいたことがあるが、新規はないですね。だいたいお話程度で終わってしまって先へ進んでいかない。夏頃には資金移動業のお話もあったが、このご時世で先へ進んでいない状況。こちらから督促するようなわけにもいかず、難しいですよね。

時間のかかる業務

こんばんは。夕方くらいから寒くなってきたように感じる。なんか今年は冬が早いんかなぁ・・・。

8月の後半東京都庁に提出した医療法人解散の仮申請書類、10月末で仮申請受け付け終了になっており、12月末に向けて仮審査が始まっている(はず)。

特に都庁から連絡が来なければ問題ないってことなんやけど、あまりにリードタイムが長いから忘れそうになる。今何か指摘されても資料を見返して対処するしかなく、ホントに参ってしまう。年2回しかチャンスがないっていうのもどうなんやろうね。

ところで、同じ時期に仕事が入っていた裁判所提出書類作成のご依頼、どうやら動き出したようです。戸籍係の職員は通常業務が忙しく、戸籍の変更なんていうイレギュラーな仕事はどうしても後回しにされてしまうんやろうね。時間を見つけて処理していくから時間がかかりますよって予め言われてたけどそれから約4ヶ月。漸く進んだってことやね。

自分の業務の幅が拡がるからとはいえ、書類を読み返したりして結構時間を費やしてしまう。まぁ初めての仕事で様子が分からんっていうのもあるんかも知れんね。

医療法人の手続き

こんにちは。寒い日が続いています。昨夜は寒すぎて夜中に目が覚めてしまうくらいやった。明日も寒いみたい。

さて、医療法人の手続きについての業務を受任することになった。行政書士と司法書士の分野に渡ってるから、兼任している方が絶対にやりやすい。医療法人の場合は貸借対照表などの報告もあるから税理士の先生の方が親和性が高いかも知れんけど。登記が搦む場合もあって難しいところ。

今回は役員の変更もあるようで、いろいろ調べてみたところ、どうも株式会社とかに似ているようで似ていない。昨年取り組んだ組合に近いものがあるような感じがする。

設立や解散に許認可が必要ってのは、司法書士の受験生の時に勉強したからなんとなく知っていたけど、役員任期の考え方が決定的に違う。株式会社なんかの場合、役員は選任後2年経過した後に開催される株主総会の日までが任期なんやけど、医療法人の場合はピッタシ2年とか。毎年決められた日に株主総会を開催するんは現実的やないから、会社法で規定する制度の方が運用しやすいのは言うまでも無い。もしかしたら制度設計が古いんかも知れん。

役員の任期の起算点は、定款・寄附行為に特段の定めがなければ、当該役員が就任の承諾をした時ということになるんで、承諾日の翌日を初日として計算し、任期として定められた期間の末日が終了した時に任期満了となると考えられる。このあたりも会社法と違う。

任期満了した後に、重任されなかったら当然退任となるが、人数が足らんかったら権利義務を承継するってのは会社法と同じ。医療法人の場合、理事長のみが登記事項となってるのが、会社法とは違うところ。役員が変更になっても登記は不要なんやけど、都道府県への役員変更の届出は必要となってくる。理事長が変更になると法務局に登記申請し、登記事項証明書を添付して都道府県へ変更届を提出することになる。これ二度手間っぽくて結構大変。だから行政書士の仕事があると言えなくもないんやけど、辛いところやね。

裁判所に提出する書類か・・・

こんにちは。今日は久しぶりに晴れています。正確には曇っているが、連日グズついた天気やったんでそういう風に思えただけかも知れません。といっても気温は高めで冷房をつけてます。

大昔、東京に来たとき梅雨の時期でも暑かったように記憶してるが、ここ何年も、というかもっと以前から梅雨の時期は寒いくらいになってます。涼しいくらいやと仕事で出かけるなどには丁度いいんやけど、雨が降ってくるとちょっと厳しくなる。

以前このブログで書いたかどうかはっきり覚えてへんけど、新人のうちは仕事を見つけるのがめっちゃ大変。すでにどこかの先生と関係を築いている方がほとんどであり、新人にはなかなかお鉢が回ってこない。これは行政書士業にも当然当てはまるんですよね。

じゃあどうするかっていうと、来た仕事を大事にして、それを継続するってことをやっていく必要があるわけ。ただやはりっていうかそうそう簡単な仕事ってのはなく、結構難しいなっていう案件が多いような気もする。いろいろなところで断られるから回ってくる。お客様には、やったことないので取りあえずよく分からんが、調べながらやっていくって伝え、誠意を持って仕事を続けるしかないんよね。

先日、司法書士になって初めて裁判所に提出する書類作成のご依頼を頂きました。

管轄の裁判所とか、申立書の書き方とか、手続きの流れとかは当然分かるけど、提出する書面の文面をどうするのか。ここはもろに作文能力を試されるところになる。行政書士でも入管を専門にやられている先生やと、この作文能力が結構磨かれているってきいたことある。でも生憎僕はほとんど入管業務といえる業務はやってないし・・・。

もう一つ、ある法人さんの解散手続き。こちらは許認可がらみであり、解散するにも理由書を作成する必要があります。一般的な会社やと株主総会の特別決議で解散を決めれるが、そうそう簡単にはことは進まない。お客様からある程度お聞きした内容をベースにして文章を組み立てる必要がある。一から十まで全部でっち上げて文面を作成するわけやないけど、ここは結構気を遣う。

許可を得てしまえば、後は法務局へ登記の申請となり、こっちは株式会社と同じ流れになるって思う。こういう個人やとなかなか難しい案件を積極的にやっていかんと、仕事って見つけにくい。簡単な商業登記やと個人でもやれますからね。

食品衛生法が改正されるか・・・

おはようございます。今日は暖かくなるようですね。武漢肺炎はどうしようもないですけど。

それにしてもアメリカは行動が早いです。100兆円規模のテコ入れとか。日本も見習って欲しいです。ずっと以前から日本は遅い遅いって言われていても変われないんですよね。何がネックになっているのやら。

日本は許認可が結構厳しく、それが既得権益に結びついているのもありますが、そのお陰で事故などが少ないという面もあるようです。今回の武漢肺炎騒動も諸外国に比べてましなのもそのためかも知れません。でもね、動きは速くして欲しい!

横道にそれてしまいましたが、昨日、東京都行政書士会から会報が届きました。武漢肺炎に対する注意事項がいっぱい記載されていた中に、食品衛生法の改正の記事が載っていました。しょっちゅうやっている業務以外は改正点にそれほど注意を向けることができないので、こういう会報の記事は調べるきっかけになりとても重宝します。

実は先月司法書士の特別研修の中で、飲食店の転貸事例を題材とした建物明渡請求訴訟を勉強しており、飲食店営業許可についても再チェックしたんですが、この改正点全く気づけませんでした・・・。

今回34業種から32業種に見直しされるのと、HACCP(ハサップ)の導入が事業者にとって影響が大きそうですね。特にHACCPについては今年の6月から施行となっていて、かなり事業者の負担がかかりそうです。ちょっとサンプルをチェックしてなんといっても業務日報書くのが邪魔くさいですね。

6月の施工日以降はすべての飲食店でこの書類を作成することが義務づけられるのため、施工日以降に許可更新するにあたっては、これら資料の追加も必要となってきます。

ただ1年間の猶予があるみたいなので、もしかしたら令和3年5月までに更新される場合は令和2年6月以降からきっちりとできていなくてもお咎めないのかも知れませんね。

宅建士の登録変更!

おはようございます。昨日宅建業者の変更申請(正確には名簿登載事項変更といいます)をやってきたのですが、迂闊にも宅建士の登録確認をしていませんでしたので二度手間になってしまいました。

どういうことかというと、不動産業者が宅建士を雇って専任登録するという場合、まずその宅建士自身が○○会社に勤めますという申請を行います。具体的には「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」という長ったらしい書面を窓口に提出する必要があるんですね。これをやった上で不動産会社側の変更申請をするわけです。

前者の申請は宅建士が登録している県(免許証に書かれていいる都県)で申請する必要があり、神奈川県で登録している方の場合は横浜市で、埼玉県で登録している方はさいたま市でやることになります。大手の会社だと総務部などの担当部署の方がやってくれるのかもしれませんが、小さな会社だと宅建士がご自身で新規登録や変更をされることが多いようです。

で、そういったケースが多かったものですから、今回もすでに新規登録申請が済んでいると迂闊にも思い込んでしまい、これを確認し忘れてました。早めに気付いたのと、不動産業者さんが近所だということもあって、すぐに委任状を貰って宅建士の新規登録申請に行くことができましたが、ちょっと焦ってしまいました。

今回は埼玉のケースだったので浦和に行ってきたのですが、一口に埼玉っていっても広いですね。東武線沿線にお住まいの方だと自分で申請のために浦和へ行くのも厳しいなって思いました。やはりここは我々行政書士に依頼されるのがいいのかも知れませんね。

無事に浦和で変更登録申請が終了し、受領印を貰ってから都庁へ宅建業者の変更届を持って行ったんですが、受付でまさかの検温!額になにやらレーザーのようなのを当てられてしまいました。初めての経験ですね。武漢肺炎、早く収束しないかな・・・。

マイナンバーの電子証明書

おはようございます。今日はものすごく暖かくなるようです。日差しがだんだんきつくなってきてるのは厳しいなぁ。

昨日、午後に九段下にある法務局に行ったのですが、東西線もガラガラでした。通常午後3時頃の東西線はすいていますが、昨日はそのときの6割から7割って感じで、人の移動が縮小していることがわかります。東海道新幹線も半減とか。在宅リモート勤務に切り替わってのことであればまだしも、そうでないなら経済の落ち込みは厳しいでしょうね。

話を戻しますが、法務局から戻ってきたのが16時過ぎ。提出書類をコピーしていたら都庁の閉庁時刻に間に合わなくなってしまいました。法務局で受け取ったものとそれをコピーしたもの両方を提出する必要があるんですね。勿論、2部法務局で貰ってそれを利用するっていう方法もありますが、余分にお金がかかってしまいます。300円ですけど・・・。ということで、本日都庁に提出に行ってきます。

ついでといってはなんですが、マイナンバーカードの電子証明書の切り替えも区役所でやってこようかと思ってます。前回の更新まで有効期限は証明書をカードにいれてから3年(だったかな?)だったんですが、誕生日までって変わったようですね。これで少し有効期間が分かり易くなります。ただカード自体の有効期限と中身の電子証明書の有効期限に食い違いがあるのは相変わらずなんですけどね。通知書が来るのがせめてもの救いです。

保健証も入れ込むっていう話も出ていますが、保健証って月単位ですよね?ますますよく分からなくなりそう。

今日も雨、落ち着きます。

おはようございます。今日も雨です。日本経済も土砂降りです・・・。はぁ。

今日は午後に先日ご依頼された宅建業者の変更登録関係でお客様のところへ行く用事があるんですね。事務所近辺なら自転車で移動することが多いのですが、今日は雨の中散歩を兼ねて行くことになりそうです。

このご時世なので飲食店やイベント関係を始め経済活動は停滞気味ですが、不動産関係は売買はともかく賃貸ならそれほど関係がないって思っていたんですね。でもそうでもないみたいなんです。

ご存じのように日本では中流が消滅しつつある状況で、結構カツカツで生活をせざるを得ない方がいらっしゃる。そういう方も仕事がある内はなんとか家計が回っているが、仕事がなくなれば途端に厳しくなり、家賃の滞納に直結するわけです。

ただものすごく高級な物件でもない限りは、住民が入れ替わるだけでなんとか対処はできるが、それでもすぐに家賃の安いところへ引っ越しするっていうのは人間の心理的には厳しい。生活水準を落とすことになりますからね。滞納を重ねてやっと退去っていうことも起こってくるのではないでしょうか。

今現在はまだまだその兆しは見えてきていないようですが、4月になればもしかしたら見えてくるかも知れません。早く武漢肺炎収束して欲しい。収束は難しいならなんとかうまく付き合う方法を見つけるしかないんですよね。

生活保護申請とか、滞納家賃の支払督促とか取立訴訟とかの仕事。ご依頼があれば受けますが、あんまりそうなって欲しくないですね。

前置きが長くなりましたが、今回ご依頼の内容は専任宅建士の変更です。新規就任の場合、住民票などいくつかの書類は業者側で用意する必要があります。住民票は従業員の方ご自身でとって貰うことが多いですが、身分証明書は本籍地で発行されるので、近場でない限りは郵送で取得することになります。

もう一つ取得する必要がある書類に「登記されていないことの証明書」っていうのがあって、これは九段下の法務局で取得できます。通常時間があればこちらも郵送で取得するんですが、今回は早く変更したいというご要望だったので、委任状を貰って法務局まで取りに行くことにします。

専任の宅建士

こんにちは。今日は一日中雨でしょうか。なんか寒いですね。

世間では武漢肺炎が猛威を振るっていて経済活動も停滞中ですが、仕事が完全になくなるわけではありません。先週も不動産会社さんから専任の宅建士変更のご依頼がありました。

この専任の宅建士って従業員5人に一人置かないとダメなんですよね。だから6人規模になると2人の専任宅建士が必要。11人になると3人必要という具合です。小さな会社さんだと必要人数が足らなくなってもなかなか次の宅建士を探すことが難しい。だから資格をすでに持っている人の奪い合いになるわけです。

ただ資格を持っているといっても一癖も二癖もある方だと会社として使いにくい。仕方なく人数不足でだましだましやることにながるが、見つかってしまえば営業停止になってしまったりしてなかなかよろしくない。

そこでどうするかといえば、会社さんが自分のところで宅建士に育てようとするわけです。社内教育ですね。昨年から宅建士の講師をやって始めて知ったんですが、大手の会社さんではそのための時間を確保してるようです。ホントにそっち(資格取得)優先って感じ。自分自身で頑張って資格を取得せねばならなかった身としてはうらやましい限りです。

今年はまだ講師業はスタートしていませんが、5月になれば助走が始まるんでしょうか。

建設業のお話

おはようございます。今日は少しだけ暖かいような気がします。一昨日初雪を見ましたが、あの日は寒かったですね。でも昔はあのくらいの寒さが普通だったとも聞きますし、単に寒さに弱くなっているだけなのかも知れません。

昨日、司法書士の関東ブロック研修が終了し、今日は束の間の休息日です。明日からは中央研修が始まりますが、仕事を抱える身としては少しながら溜まっている仕事を片付けています・・・。

先日、あるお客様のところへお伺いしたときに内装工事業を事業目的に追加したいという話が出てきました。勿論、先方は法律的なことに詳しい方ではないので、事業目的に追加したいというような言い方をされたわけではなく、単に内装工事もやりたいということでした。

内装工事業となれば建設業の許可申請が必要でということが頭に浮かびましたが、小規模であれば特に許可申請は不要です。大きな工事をしようとすれば、許可が必要になりますが、この許可を取るための要件がかなり厳しいんですね。

許可を取るための要件を簡単に説明をし、結局は小規模で最初はやっていくということに落ち着きましたが、その流れの中で日本はしがらみが多いっていうお話になりました。確かに、内装工事をやりたいって思っても、やれ許可が必要だの、法人であれば事業目的の変更が必要だのって様々な手続きを経る必要があるわけです。我々はそのややこしい部分をお手伝いするために存在しているのですが、こういう許認可が厳しいってのは経済活動を抑制する方向ではあるわけです。かといって野放しだと不利益を被る人が発生してしまいます。どのあたりでバランスを取るのが良いのか分かりませんが、悪いことをする人が一定数居るということを前提に仕組みは考えていく必要があるのでしょうね。

話がそれました。結局この話の続きとしては、当面事業目的の変更のみを行い、経験を積んだ上で建設業の許可取得に移行するということに落ち着きそうです。