登記ねっと

こんにちは。宅建業者登録には法人の登記事項証明書を添付する必要があります。登記事項証明書は誰でも取得できるのですが、法務局に出向かなくてもインターネット上から取得することができます。

「登記ねっと」というのがそれで、不動産登記と商業登記の登記事項証明書をネット上から取得できます。今回はご依頼頂いた不動産会社さんの名称を検索すると一発ででてきました。これをクリックして請求ボタンを押下するだけです。ものすごく簡単です。

代金の払い方はネットバンクとかATMとか選択できます。ネットバンクから振り込みしたかったのですが、最近はセキュリティー面が厳しくてワンタイムパスワードのカードキーがないとできないことが判明し、しかたなくATM振り込みしました。ATM振り込みの方も簡単で、ネット上で請求したあとに表示される画面に書かれた番号を現場で入力するだけです。特に手数料は不要でした。

ところで、宅建業者登録には事務所が賃貸物件の場合に権限があることを証する書面が必要になります。実際に所有者(貸主)と事業用として賃貸契約を結んでいるのかどうかということが求められています。また手引き書には、登記されている建物かどうかの確認を求めることがあります、と書かれており、建物の登記事項証明書が必要になる可能性がなきにしもあらず。

せっかく登記ねっとが使えるので、物件の住所を入力して検索してみたのですが、これがヒットせず。どうも住所ではなくて地番でないとダメっぽいんですね。さてどうしたものか。

宅地建物取引業更新

おはようございます。久しぶりの更新です。

先週、不動産会社さんから宅地建物取引業免許更新のご依頼をいただきました。5年ごとに更新が必要で、今回は2回目の更新とのことです。従来はご自身で更新手続きをやっていたが、本業も忙しくご依頼をいただくことになりました。

更新手続きといっても取締役や専任取引士さんの身分を証明する資料などを添付する必要があり、これらを取得するのがかなり大変です。単に交付請求の書類に必要事項を記載して、窓口に持って行くということなのですが、数名分ということになると、別の方の書類に印鑑を押してしまったりとかのミスがありえます。行政書士に頼む方が効率的といえるでしょう。

ところで更新申請の前には変更申請をしている必要があります。どういうことかというと、更新は5年ごとに必ず必要になってきますが、変更は搭載事項に変更がある場合、その都度30日以内に行う必要があり、これをやっていないと更新の申請を受け付けて貰えないということです。

現時点でどうなっているのかがわからないと、更新申請をやったはいいが、はねられてしまう可能性があるわけです。きちんと整理できていれば問題なく最新状況がわかりますが、そうでない場合は行政側で保管している資料を閲覧するのが確実です。

ということで都庁の閲覧コーナーへ行ってきました。閲覧費用300円かかりますが、誰でも閲覧することができます。ただ個人情報も含まれている資料のため、閲覧場所は係員の目の前に並べられた机でのみ可能。しかも写真撮影禁止です。初めてだったのでノート持参で行きましたが、ノートPC持参で来られている方もいて次回はそうしようと思いました。

余談ですが、閲覧コーナーは午前中が比較的すいているようです。