おはようございます。今日は朝から雨。かなり遅く梅雨入りしたので、空梅雨かと思ってたけど結構降ってくれて一安心。いよいよ2週間後は司法書士の本試験。少しずつ受験者数が増えてきてるようです。
司法書士の仕事の中で裁判所への提出書面の作成業務というのがあります。答弁書とか準備書面を書くお仕事です。そのなかで、うちの事務所で割と多いのが、認知調停の申立書作成。日本人やとそんなに問題ないんやけど、そんな簡単なご依頼があるわけもなく、外国人からのご依頼ばかり。行政書士のお仕事でつながりが出来た外国人があって、その内縁の夫が子供を認知したいというケース。
このケースを結構何度もやってきたが、どうも裁判所によって取り扱いが違ってるみたい。実は、先週末、家裁書記官から連絡があり、方針をどうするのかについて裁判所の中で検討したが、兄弟で申立ててるうち、片方についてはどうも親子関係不存在でないと対応できないと。そうなると管轄が東京家裁になるそうで、そちらへ申立してくれないかと。他の裁判所のときは同じような事例でも問題なかったんやけど・・・。
裁判所っていうよりも裁判官によってなんかな?家裁の中で裁判官同士で事例研究とかたまにはやるんやろうけど、取り扱いはやっぱり個々の裁判官によるような気がする。
話がそれた。急遽父母ともに相談し、片方だけで取りあえず進めることになった。子供を認知するとその子は日本人の子となるし、その母親は日本人である子の母親となって日本に滞在することが可能になります。で、母親が日本に来ると、もう片方の子供も一緒にってことになる。結局は家族をなんとか日本に滞在させたいってのが最終目的なんで、一方の子が国籍を取得できなかったとしてもその状況が叶えればいいってことみたい。中学高校などもう少し先に国籍の問題がありそうな気もするんで、できたら少し遅れてでも東京家裁の方を進めたいなと個人的には思うんやけど、どうなんやろ。