裁判所による取り扱いの違い

 おはようございます。今日は朝から雨。かなり遅く梅雨入りしたので、空梅雨かと思ってたけど結構降ってくれて一安心。いよいよ2週間後は司法書士の本試験。少しずつ受験者数が増えてきてるようです。

 司法書士の仕事の中で裁判所への提出書面の作成業務というのがあります。答弁書とか準備書面を書くお仕事です。そのなかで、うちの事務所で割と多いのが、認知調停の申立書作成。日本人やとそんなに問題ないんやけど、そんな簡単なご依頼があるわけもなく、外国人からのご依頼ばかり。行政書士のお仕事でつながりが出来た外国人があって、その内縁の夫が子供を認知したいというケース。

 このケースを結構何度もやってきたが、どうも裁判所によって取り扱いが違ってるみたい。実は、先週末、家裁書記官から連絡があり、方針をどうするのかについて裁判所の中で検討したが、兄弟で申立ててるうち、片方についてはどうも親子関係不存在でないと対応できないと。そうなると管轄が東京家裁になるそうで、そちらへ申立してくれないかと。他の裁判所のときは同じような事例でも問題なかったんやけど・・・。

 裁判所っていうよりも裁判官によってなんかな?家裁の中で裁判官同士で事例研究とかたまにはやるんやろうけど、取り扱いはやっぱり個々の裁判官によるような気がする。

 話がそれた。急遽父母ともに相談し、片方だけで取りあえず進めることになった。子供を認知するとその子は日本人の子となるし、その母親は日本人である子の母親となって日本に滞在することが可能になります。で、母親が日本に来ると、もう片方の子供も一緒にってことになる。結局は家族をなんとか日本に滞在させたいってのが最終目的なんで、一方の子が国籍を取得できなかったとしてもその状況が叶えればいいってことみたい。中学高校などもう少し先に国籍の問題がありそうな気もするんで、できたら少し遅れてでも東京家裁の方を進めたいなと個人的には思うんやけど、どうなんやろ。

外国人登録原票の代理請求

 おはようございます。今日も暖かいですね。

 先日、不動産共有者である姉の名義を変更して欲しいというご依頼がありました。お姉さんはもともと在日やった方なんやけど、少し前に結婚して米国籍になり、今では米国在住されているとのことです。

 最近やと在留カードが発行されてて住民票も発行してもらえるんやけど、少し古くなるとそういう制度もなく、住所の変更や氏名の変更を証明する書類を用意するんが少し大変になってくる。具体的には、住所を追跡するための書類として外国人登録原票を請求する必要があるわけです。

 この外国人登録原票っていうのは在留管理庁に開示請求をすることになるんやけど、いままでは本人(あるいは法定代理人等)からしか請求ができんかったんですね。それが、今年(令和4年)4月1日から任意代理人からも請求が可能となっています。このあたりは入管を専門でやられている行政書士センセやったら誰でも知っている情報ですね。

在留管理庁のページを見てもどういう書類が必要なのかということが今ひとつわからんところもあったんで電話で確認してみました。

本人が外国にいて印鑑登録していない場合、

1.委任状

2.パスポート(本人の身分証明書)のコピー

でいいそうです。サイン証明書はいらない。が、代理人の身分証明書と住民票がいるらしい。このあたりは面倒やけどどうしようもないよね。自分の住民票取っても他に使い道ないし、こちらでは書類だけ作成して妹さんに代理人になってもらう方がいいかもしれんなって思ってます。

在留資格と会社設立

 こんばんは。昨日から急に気温が上がってます。今日も日中は結構暑かった。部屋の中にいるとあんまり感じんけど、外へ出たら日差しのキツさも相まって相当気温が高いんちゃうかなってくらいに感じた。

 さて、今日は会社設立のための面談でした。会社を設立するのはまだ若い外国人の女性。在留資格のうち、経営管理というんがあって、簡単にいうと500万円出資して会社を設立すると得られることになっている。その資格に変更するためには、単に500万円があるだけやなくって、そのカネの出所が重要になってくる。説明が付かんとアカンわけ。せやから会社設立うんぬんの前に出所を十分確認することになる。

 司法書士としては会社設立のときの本人確認には厳しい要件が課されてるんやけど、上に書いたように在留資格でチェックが入るケースやとほとんど問題になることはない。また本人確認のため在留カードなんかを確認するが、在留カードの場合は預かって入管に提出することになるんで、まず偽造ということもない。ある意味すごく楽ちんなんやけど、だからといって本人確認をしないとそれはそれで義務違反になってまうから、キッチリと手順通り行うことになる。

 ところで今年度の司法書士試験の案内が出ていますね。今年は法務局で願書配ってないみたいなんで、九段下まで取りに行かなアカンみたい。近所の辰巳で貰えたらええんやけど、受講生やないしたぶん貰えんよね。貰えんかなぁ・・・。残り3ヶ月弱。追い込みの時期。受験生の皆さんラストスパート頑張ってください。

在留資格認定証明書交付申請に行ってきた

こんばんは。今日も雨。台風に伴う天気の崩れがまだ影響しているみたい。涼しいのはええんやけどなぁ。

一ヶ月ぶりに、品川にある東京入管に在留資格認定証明書交付申請のために行ってきました。これは外国にいる人を呼び寄せるのに必要な申請で、呼び寄せる人が申請人になり手続きを進めるんやけど、行政書士が書類の取次することがあります。

入管に行ったことある一般の人はほとんどいないと思うが、入管ってものすごく混雑してて完全な三密状態!武漢ウィルスが蔓延する前はそれこそ年末のスーパーのように整理券を取るのに1時間とかかかってた。芋の子を洗うように人がいて、しかも何時間も待たされてものすごく殺気立ってて。できれば近づきたくない施設やった。

そんなとこやからできるだけ空いてる時に行きたい。ってことでネットで状況を調べてみた。入管業務をやってる行政書士のセンセはいっぱいいて混雑状況とかの解説もゴロゴロしてる。朝一を進める先生が多いが、実は夕方閉まる直前ってのも空いてるみたい。ってことで午後遅めに出かけた。

3時前に到着。エスカレーターを登ると目の前がいつも混んでるBカウンター。今回は変更申請やないからエスカレーターを登らず、1階奥にある窓口へ向かう。ここは比較的空いてて2人待ちくらいやったんで、一旦引き返してコンビニへ。

在留資格変更の場合、許可後に発行される在留カードは本人が出頭して引き渡して貰うことになるため、引換えハガキが送られてくるが、外国にいる方を呼ぶ場合はそもそも本人が外国にいるため、許可書が発行される。その許可書を送るための封筒がいるんやが、これは入管にあるコンビニで切手とセットで売ってる。

書類を揃えて窓口へ提出したら・・・。あぁ訂正が入ってしまった。入国予定日が申請日と同じになってた。書類作成したのは先月。まさかこの時期まで書類が揃わんとは思ってなかったんで、適当に9月末日を入れてたんやけど、それが運悪く重なってしまってた。勿論、最終責任は申請者なんやけど、確認できてなかった。

結局B7カウンターで相談してなんとか訂正し、申請受理して貰ったけど、代理人とちゃうからやっぱり動きにくい。行政書士は入管以外では委任状を貰って代理人ってことで動いてるから自分の意思で修正できるんやけど、入管では単なる取次やから自分の意思で修正できんことになってるんよね・・・。

一応訂正したもの受理して貰ったけど、正式には訂正したところが含まれる書面をコピーしたものに申請人から一筆貰って送り返さんとアカン。差し替えて持っていくよりずいぶん楽なんやけど、それでもやっぱり一手間かかる。河野大臣!取次や無くって代理人にしてくれるとありがたいんやけど・・・。できれば郵送とかも・・・。

在留資格変更許可 補正か・・・

おはようございます。

先日、申請した在留資格の変更に対して、入管から補正の連絡が入った。

「資料の大部分は良かったんやけど、細かなところが抜けてます。」って。

今回は会社さんが東京で、関西にいる外国人を雇いたいっていうケース。何十枚もの書類を提出してるから大変なんはそうなんやけど、まぁはっきりいって恥ずかしいわな。

会社さんが東京やから東京の入管でええって思ってしまったのもあって、大阪には本人に持って行って貰った。これだけでもかなり恥ずかしいことなんやけど、その上補正やからもっと恥ずかしい。因みにこの申請も外国人をほぼ専門で扱っている行政書士の先輩に見て貰ったりしたんやけどね・・・。

まぁそれはさておき、補正の連絡があったんは事実。どうも大阪と東京では、同じ書類でも記載して欲しいところの書き方のお作法に差があるようで、先方も大阪はこうやってもろてんです。すんません・・・。って感じやったんが若干の救いかな。

それと、大阪は補正指示は全部電話でやってますってことやから、提出した資料のコピーを見ながらチェックせなアカンのも結構大変。今回最初に電話が入ったとき、たまたま外出中やったんやけど、資料を参照できる状態ですかってまず確認された。

大阪入管は人数も少ないって言ってたし、文書を書く時間を確保するのも大変なんやろうね。因みに東京は文書で送られてくるんで、補正する側にとっては漏れはなくてやりやすい。時間はかかるやろうけど、間違いなく進めるにはこっちの方が確実やろうって気はする。

行政書士はプロジェクトマネージャー?

こんにちは。暑い日が続いています。今日も35度くらいありそう。日中は外に出る気がせん。

さて、武漢ウィルスの影響で外国人が持つ在留カードの在留期限が3ヶ月みなし延長されている。ただそれに付随して、国民健康保険も延長されたらええんやけど、延長できないって・・・。なんか不備があるんよね。

3ヶ月以内に在留許可の手続きをやるとしても、その間は無保険になってしまう。夏場やから風邪はひかんにしても、なんとかならんのかな?外国人のことは二の次になるにしても、対象者が何十万人もいるやろうに・・・。

変更許可申請をやろうとしている方がいらっしゃるんやけど、健康診断で精密検査が必要となり、実費がかかってしまったらしい。もともと健康診断は保険がきかんから変わらんけど、精密検査はどうなんやろ?いずれにしてもちょっとひどい話やなぁって思う。

いずれにしても揃える書類が多いこと多いこと。なかなか一回説明しただけやと伝わらんし、最悪別の書類を探さんとアカンしね、だから行政書士の仕事があるとも言えるんやけど。こまめに尻叩きして進捗確認するのがメイン業務のような感じ。平衡していくつかの案件を抱えることになるし、昔やってたシステム開発のプロジェクトマネージャーみたい。

入管の必要書類てんてこ舞い!

こんばんは。今日も暑かった・・・。

さて、入管業務が佳境に入ってきています。揃えるべき資料が多いですね。しかも結構要件が厳しい。住民票とかならそんなにハードルは高くないが、課税証明書とかになってくると○○年度って書かれていて結構混乱します。例えば平成31年度とか。これって2018年1月~12月が対象月なんやけど、いつも誤解するんよね。平成31年度って書くんはええんやけど、平成31年度(2018年1月~12月)とか書いてくれへんかなぁ。だいぶん誤解が減るんやけど・・・。

これらはまだええんやけど、年金と保険も揃えなアカン。しかも未納があったらまずい。そらそうやって、後から聞いたらそう思うけど、なかなかその公的な資料の内容に対して疑問って持たんから、例えば令和2年度のを出してくれって言われて、令和2年度のものが出てきたらそれでええって思ってしまう。いちいち未納がどうとか見てなかったりするん。これめっちゃ危険。突っ込まれたときに説明できんしね。

こういったこと入管を専門でやられている行政書士の先生やったら当たり前なんやろうけど、めったにやってない僕としては結構キツい。勿論、独力でやろうなんてこれっぽっちも思ってないから、専門にやられている先生にフォローして貰いながらやってるけど、やっぱり慣れんことには違いない。

入管も必要書類に、納税証明書って書くだけやなくって、「但し未納がないこと」とか、「未納がある場合は別途納税したことを証明する書類を提出すること」って書いてくれたらええんやけどなぁ。もしかして僕が知らんだけかも・・・。そうやったら恥ずかしいんやけど・・・。はぁ。次から気をつけよう。

その他、入管業務で注意せんとアカン点として、外国人が相手ってこと。必要書類を伝えてても、ただでさえ難しい書類の名称がうまく伝わってなかったり、書類の必要性を勝手に判断されてしまう可能性があるってのが結構ネックになる。

今回のケースやと源泉徴収票がネックになってる。源泉徴収票がいるよって少し前に何度か伝えてて、こっちは源泉徴収票ってそうそう無くすもんやなく誰でも持ってるし、いつでも揃えることができる書類っていう認識でいたんもあって、最初に伝えてから特に念を押してなかったんやけど、直前になってないって言われてしまった。

なかったらないけどどうしたらええんやろうか?ってレスポンスがなかったんよね。ないからなにもしてないよって感じやった。慌てて再発行して貰うように指示したんやけど、そういうこと含めてないもんはないからしゃあないやろって考え方をする人たちを相手にしてるって思わんと結構大変な目に遭うってことを再認識させられた。なんでもそうやろけど、特にこの業務は早め早めに確認をしていかんとアカンね。オーバーステイだけは絶対に避けたいし。

入管 オンライン申請って・・・

おはようございます。涼しい日が続いています。梅雨明けは8月になってからなんやろうか・・・。

さて、外国人の在留資格認定証明書交付申請です。先日特定技能の方で認定証明書を交付申請するご依頼を受け、在留申請に詳しい行政書士の先生に相談していたところ、最近オンライン申請の範囲が拡大しオンライン申請できるかもって教えられたんでちょっと調べてみました。

結論から書くと、この制度ちょっと使いにくいかも。

オンラインのシステム使えますって聞いたときの印象としては、「予め行政書士がオンライン申請の利用届けをしておいたら、使いたいときにいつでも使えるんや」ってことやった。でもよく調べたら、あくまで外国人の所属機関ごとに利用届を出しておいたら、そのケースでは使えるけど、それ以外の所属機関のためには使えんみたい。

A社とB社があったとして、A社でオンライン申請の利用届け出をして、B社はしてなかったら、A社の更新許可申請とかはオンライン申請できるが、B社はオンライン申請できんってこと。つまり、行政書士を登録するっていうよりも、所属機関を登録するって感じ。所属機関が主人公で、そこにCっていう行政書士やDっていう行政書士を窓口として登録してるということ。

うちの事務所、オンライン申請できるから、他事務所より早いよって宣伝することは不可能となってます。

ということで、ある程度継続的に仕事があるケースのみ使える制度みたい。まぁ初回は入管に予約して出向くしかないんやろうね。登録するにしても、上に書いたように、あくまでも主人公は所属機関なんで、うちの事務所を出入り業者として登録して貰えんやろうかってお願いする必要があるですね。

これはやっぱり、使いにくい・・・。

入管業務研修に参加してきました

おはようございます。昨日は台風一過晴れ渡っていたのですが、とても暑かったですね。一日研修などで外出だったのですが、夏が戻ってきたようでした。

昨日参加したのは入管業務の研修でしたが、定期的に研修に参加していると法改正などの情報が入ってくるのでいいですね。

特に今回一番興味を引いたのが、来年から電子申請ができるようになるとかならないとかの情報でした。入管業務の一番大変なところは入国管理局の待ち行列なんですね。まず受付票を取得するのに並び、それから受付番号を呼ばれるまで待つことになります。

銀行とかで番号カードを自動発券機から取得しますが、あれを入手するのに1~2時間ほど待たされ、それから窓口に呼ばれるまでさらに1~2時間くらいかかることもあります。一度経験するとちょっと・・・。もういいかな・・・。ってなってしまうんですよ。

勿論、なんとかこの待ち行列を避ける方法はあります。朝一で入国管理局が開くの待ってダッシュするんですね。でも慣れた先生に聞くと入国管理局の前に並ぶのは30分程度早めに並ばないとダメっぽいです。

もう一つ行政書士の場合は特典があって、事前予約制度があるんですね。上記番号カードの入手を飛ばせるんです。でも窓口は並ぶ必要があるんです。ここもパスできるとかなり有意義な制度なのですが、まだまだ難しいんでしょうね。

こんな状況なので、電子申請ができるってなると俄然興味を引かれます。どんな制度になるのかにもよりますが、アンテナを張っておきたいと思います。

ところで、ここ数日は細切れの時間しか確保出来なかったのもあって、マン管の勉強は中断して賃貸不動産経営管理士の勉強を進めています。といっても問題集を解いて解説を読み込むくらいなんですけどね。

昨日はテキストの後半部分にある過去問にたどり着きました。まだ昨年度(平成29年)の過去問やっただけですが、ざっと30/40問くらいとれていました。昨年度の合格点は27点なので、なんとか取れるかもって感じではあります。

入管申請取次ピンクカードの話

おはようございます。今日は入管申請取次のお話しです。

9月下旬に入管申請取次研修の受講及び試験を受けて来ましたが、その後、合格通知が届いたのは10月中頃でした。合格通知が来た当日に合格証コピーなど必要書類をそろえて申請をしたのですが、ピンクカードを受け取ったのは昨日でした。受講からだいたい1ヶ月半。結構かかるものなんですね。

カードには「入管法施行規則の規定に基づき届出を行った弁護士・行政書士であることを証明する」と書かれています。またカードはカードでも、ピンク台紙に写真が貼られたものにパウチしただけのもので、少し安っぽいです。

それはいいのですが、サイズが昔の免許証サイズというか、いわゆるクレジットカードサイズより一回り大きくて、束ねて持ちにくい!因みにグリーンカードも東京会のカードもパウチカードで、大きさもピンクカードと一緒です。免許証はずいぶん前にクレジットカードサイズになっていますし、統一してほしいものですね。

ところで、実際にこのカードを使用する場面があるのか無いのかは難しいところです。申請時に年間利用予定の回数の記入を求められたのですが、なんの予定もないし、だいたい1ヶ月に1回くらいかなと勝手に想定して10回と書いたような気がします。ただ、上に書いたようにすぐに入手できるものではないので、できるだけ持っていた方がいいのでしょうね。