おはようございます。昨日、新しい事務所に引っ越ししました。新しい事務所は行政書士法人BEYOND、司法書士事務所BEYONDとなります。
複合機の移設は月曜日になるので、まだ完全とはいえない状態ですし、行政書士会から登録変更された旨の通知はまだ来ていませんが、一応形は整ったという感じでしょうか。
このサイトも変更するなり、閉鎖するなりせんととマズいなと思ってますが、ブログをどうするかということもあるので、暫くはこのままとします。
行政書士法人BEYOND、司法書士事務所BEYOND
169-0075
東京都新宿区高田馬場1-33-15 後楽園ビル501
よろしくお願いします。
こんにちは。今年も11月に入り、そろそろ賃貸不動産経営管理士(賃管士)の試験が近づいて来ました。
僕が受験した数年前から、この資格が国家資格になるとかならないという話がありましたが、どうも本格的に国家資格になるようです。
この資格自体が国家資格になるならないに関わらず、この資格が必要とされる業務というのがどうなるのかということも行政書士としては気になるところです。賃貸住宅管理業について調べてみました。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が今年令和2年6月19日付けで交付されており、従って来年令和3年の6月には新法が施行されることになります。
ここまではそれほど問題やないんですね。問題はいくつかあるが、おおよそ次のような感じになるかと思います。
- いまはこの業者登録は「任意」やけど今後どうなるのか?
- すでに登録している業者はどういう扱いになるんか?
- 業務経験のある宅建士が「管理者」として登楼されている場合にどうなるのか?
結論から書くと、どうも業者登録は「義務化」されるようです。賃管士を国家資格にする流れからも、業者登録を義務化するのも当たり前やと思います。
次に既存業者は再度申請が必要となります。現在の登録は新法施行で廃止されるからとのこと(ただし1年の経過措置あり)。さらに登録要件として財産基準が加わるようです。
既存「管理者」が実務経験を持った「宅建士」の場合、新たに「賃管士」を探してくる必要がありそうです。まぁ経過措置を設けてくれるとは思いますが・・・。
食品衛生法が改正され、平成30年6月13日『食品衛生法等の一部を改正する法律』が公布されました。
特に事業者に影響があるものとして
- HACCPに沿った衛生管理の制度化
- 営業届出制度の創設・営業許可制度の見直し
1について、飲食店を経営する場合に『HACCP(ハサップ)』の導入が義務付けられ、新規または更新の営業許可申請時に「HACCP書類(衛生管理計画書)」が必要となります。
従来、営業許可業種(34種類)ありましたが、32業種に再編されます。(令和2年6月1日から施行され、1年の猶予期間を設け令和3年6月1日完全に義務化されます。)
2について、HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されます。令和3年6月1日施行。
具体的にどうなるのかというと、
今まで:簡単な「飲食店営業許可申請書」を提出するだけで営業可能
今後:「衛生管理計画書」の提出が加われ、提出しないと営業の取消し、禁止、停止や行政指導が行われます。
具体的に追加で必要となる書類は下記の通り
新規:
- 一般衛生管理計画書
- 重要管理点のポイントに関する書類
更新:
- 一般衛生管理計画書
- 重要管理点に関する書類
- 一般衛生管理の実施記録(業務日誌)
- 重要管理点の実施記録(業務日誌)
こんにちは。会社分割するに当たっての流れや登記に必要な書類を一覧化しました。是非ご覧ください。
新設分割については追々追記していきます。
こんにちは。外国人のための不動産投資についてのページを追加しました。記事の中にも書きましたが、潜在的に興味をもっている方が結構いらっしゃるのでは無いかと思われます。特に当事務所がある新宿区近辺は外国人も多数住んでいますし、本国からの投資相談もあるかと思われます。
残念ながら日本語での記事なので、日本語をご存じの知人や翻訳サイトを経て貰う必要があります。
連絡はメールを頂ければ英語・日本語ならすぐに回答させて頂きますし。それ以外の言語でも少し時間を頂ければ回答いたします。
2016年12月をもって特定行政書士となりました。
都道府県(単位会)ごとの合格者数は判明していませんが、12月1日現在で3,181人。東京会は568人ということになっております。
ここで簡単に特定行政書士ができること(不服申立代理業務)について説明しておきます。
- 申請時に行政書士(別の行政書士でもかまいません)が作成書類に関与していて不許可となった場合、特定行政書士は当該不服申立「審査請求の代理人」となることができます。
- 本人申請で不許可等になった場合であっても、特定行政書士は「審査請求書の作成」を行い、「提出手続きの代理」をすることができます。また本人自ら審査請求書を作成する場合にはその相談に応じることができます。
平成28年4月1日より「旅館業法施行令の一部を改正する政令」が施行されましたので、お知らせいたします。
「簡易宿所」の要件である客室面積基準について、宿泊者数が10人未満の場合には宿泊者数に応じた客室面積基準とする条件緩和がなされることとなりました。「民泊サービス」を行う小規模施設は「簡易宿所」の許可が必要です。
「民泊サービス」に係る「簡易宿所」を含む旅館業の許可申請は行政書士の専管業務ですので、「民泊サービス」については、専門家である行政書士にご相談ください!
厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
4月18日(月)付けで電話番号とFAX番号が変更になりました。暫くは旧来の番号も併用できますのでよろしくお願いします。
TEL:03-5291-5305
FAX:03-5291-5306