みなし解散と継続

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 おはようございます。ここ1週間ずっと暑い。昨日は日中37度まで上がったとか。予報を見ると今後しばらく同じような感じ。はぁ・・・。ということもあって今日は行政書士会新宿支部の暑気払いBBQ。新宿区役所裏のお店でやるらしい、屋内か思ってたんやけど、屋上とは・・・。昔の夏やったら夕方くらいになると秋の気配を感じたり風情があったんかも知れんけど、暑いやろなぁ。

 さて、今日はみなし解散と継続について。毎年この時期の少し前に、法務局からこのままいくとみなし解散になりそうやからなんとかしてっていう通知が来るんやけど、それを受けて司法書士に相談に来られる方がそれなりにいます。その場合は、役員を重任してもらうなりするんやけど、たまにほったらかしにしてしまう方がいるみたいです。すでに解散登記が入っているから、清算人を選任し、会社継続、そして役員の選任という流れになる。登録免許税も馬鹿にならんし、そのほか司法書士への費用もかかってくるしで踏んだり蹴ったりやと思う。

 この申請で継続を決め、新取締役を選任するにあたって総会の議事録がいるが、そこに押印する印鑑をどうするのかという問題がある。通常の総会の場合は、届出印を押印するんが普通なんやけど、この場合はその会社印を使用することができん。つまり、解散登記が入っている段階で役員のお役は終了することになるから、その届出印も無効ってこと。法務局から個人の実印をお願いって連絡がきてしまった。言われたらそうなんやけど・・・。