区分所有の個数

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 こんばんは。12月も残り10日。いよいよ年末が押し迫ってきた感がある。そんななか今日も登記申請(補正)。なかなか決済の新規案件は取れんけど、相続や抵当権の抹消という案件はそこそこある。決済に比べて時間に融通が利くから気分的には楽やね。

 今日は抵当権の抹消の話。抹消登記は1筆1000円。抵当権が複数の不動産にまたがっていて、一発で抹消するとしても不動産の個数だけカウントされる。受験生なら誰でも知っている(はず)。そして、20個以上になったら、そこで打ち止め。つまり21個の不動産に共同抵当権が設定されてて、それを一括で抹消するんやったら2万円の登録免許税で済むんやね。これも受験生屋ったら誰でも知っている。

 さて、じゃあ区分所有の場合はどうやろか。敷地権の有無で、保存登記が違ってきて云々っていうのは試験問題でよくありがちやけど、今回は抵当権を抹消する場合のお話。土地と建物の合計2筆に住宅ローンが設定されててそれを抹消するのと同じで、敷地権がついてても2筆分でカウントされる。ここまでは受験生なら誰でも知っていると思う。

 今回、問題となったんが、高層マンションの事例。マンションの1階とかにある会議室とか、管理人室とかが細かな持分で共有されてて、それぞれに敷地権がついている。で、建物だけで11筆ある。区分所有やから土地含めて22筆やなとカウントし、20筆を超えるから登録免許税は2万円ってことで申請したところ補正通知がやってきた。

 12000円なんで8000円多く払い過ぎやで。と。

なんで、12000円なん。少なくなるんはええんやけど、理由がわからん。法務局のホームページを探し回ってもまったくわからん。で、しばし熟考した末にはたと気付いた。土地は1個(筆)やん!建物11筆+土地1筆の合計12筆。なるほどなぁ。ちょっと感動したなぁ。これ試験問題で出されたら間違える人続出かも(そんなことないか・・・)。