外国人登録原票の代理請求

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 おはようございます。今日も暖かいですね。

 先日、不動産共有者である姉の名義を変更して欲しいというご依頼がありました。お姉さんはもともと在日やった方なんやけど、少し前に結婚して米国籍になり、今では米国在住されているとのことです。

 最近やと在留カードが発行されてて住民票も発行してもらえるんやけど、少し古くなるとそういう制度もなく、住所の変更や氏名の変更を証明する書類を用意するんが少し大変になってくる。具体的には、住所を追跡するための書類として外国人登録原票を請求する必要があるわけです。

 この外国人登録原票っていうのは在留管理庁に開示請求をすることになるんやけど、いままでは本人(あるいは法定代理人等)からしか請求ができんかったんですね。それが、今年(令和4年)4月1日から任意代理人からも請求が可能となっています。このあたりは入管を専門でやられている行政書士センセやったら誰でも知っている情報ですね。

在留管理庁のページを見てもどういう書類が必要なのかということが今ひとつわからんところもあったんで電話で確認してみました。

本人が外国にいて印鑑登録していない場合、

1.委任状

2.パスポート(本人の身分証明書)のコピー

でいいそうです。サイン証明書はいらない。が、代理人の身分証明書と住民票がいるらしい。このあたりは面倒やけどどうしようもないよね。自分の住民票取っても他に使い道ないし、こちらでは書類だけ作成して妹さんに代理人になってもらう方がいいかもしれんなって思ってます。