事前通知

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こんばんは。先日、合併前に消滅している抵当権の話を書いた。その中で事前通知について少し触れていたが、実は若干補正が入っていたのでそれを備忘録として書いておこうと思う。

事前通知をする場合には、当然ながら義務者の登記識別情報(登記済証)がない。その場合、申請書には添付しない理由は書くが、添付書面として「登記識別情報」とは書かない。でも代わりに「印鑑証明書」を添付するため、添付書面として「印鑑証明書」と書く。

ここで問題が・・・。会社法人等番号を記載するといろいろな添付書面を省略することができる。昔は添付書面だった会社の代表者を証する情報とかが省力できて、かなりお得な情報(というか、具体的には数字の羅列なんやけど)なんですよ。

この会社法人等番号の書き方にもお作法があって、司法書士試験の受験生なら誰でもご存じやと思うけど、添付情報として番号そのものやなくって「会社法人等番号」という漢字七文字を記載することになっている。

今回、補正が入ったのは、添付書面に「会社法人等番号」と記載したため、「印鑑証明書」を記載しなかったというもの。会社法人等番号を記載すると印鑑証明書を添付しなくてもいいっていうように制度が変わったから、印鑑証明書って記載することはないなって頭から信じてたんやけど、それがどうも認識違いやったみたい。

法務局から電話が掛かってきて、補正入れますので対応お願いしますと。具体的には、添付情報に「印鑑証明書(会社法人等番号)」と記入して欲しいとのこと。どうも印鑑証明書の実物を添付する必要は無くなったが、申請書にはそれが分かるように書けって事みたい。

書類の現物:会社法人等番号って申請書に書いてたら印鑑証明書は不要。

申請書:添付書面として「会社法人等番号」、「印鑑証明書(会社法人等番号)」とするのが正しい。司法書士試験午後の記述式でも要注意やね。

それにしても法務局から電話が掛かってくると心臓がドキドキするわ。なってったって補正以外での電話ってそうそうないからなぁ。