複数で連件申請って・・・

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おはようございます。梅雨に入らないまま6月中旬に入ってます。カラッとしてたらええんやけどなぁ。湿度が高い日もあってマスクが苦しい・・・。

今日は不動産の連件申請のお話。一般的な事例やと、抵当権付きの不動産を売るときに、抵当権を抹消し、売買による所有権移転をして、購入した方が銀行の抵当権をつけるという感じになる。一人の司法書士が担当していると、3つの書類をそれぞれまとめて法務局に連件申請ですっていうことで完了する。オンライン申請の場合でも、どういう順番に連件申請するのかを法務局に伝えるようなシステムになってる。

ここで問題なんが、二人の司法書士がそれぞれ担当を決めて申請するケース。今回抵当権抹消は別の司法書士事務所が担当で、売買がこちらの担当。金額が低いため銀行融資はなく、抵当権設定はなし。

書面申請やと、法務局にそれぞれの担当分の書類を持参して、一緒に提出すればええんやろうけど、オンライン申請の場合はどないするんやろ?まさか一つのPCの前に角突き合わせてやるんやろか?っていう疑問が生じることになる。

いろいろ調べてみたら、どうも各々パソコンで申請するみたい。(法務省⺠⼆第1737号 平成20年6⽉20⽇)

A事務所に抵当権抹消登記を申請してもらうときに、その他事項欄に「本件抵当権抹消の登記と、○月○日付けで後に申請される所有権移転登記(代理人B司法書士)とは連件扱いとされたい」と記載してもらうようなんです。でB司法書士のところに登記受付番号を知らせる。

B司法書士は、所有権移転登記の申請情報の「その他事項欄」に「本件所有権移転の登記と、○月○日受付第○○号(代理人A司法書士)の抵当権抹消登記とは連件扱いとされたい」として申請する。

なるほどなぁ・・・・。