地役権の混同抹消

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こんばんは。今日は久しぶりの長雨。気温もかなり低くて、もう着ないかなって思ってた上着を出してくる羽目になってしまった。

さて、行政書士法人の設立でバタバタしているなか、地役権の混同抹消のお話が舞い込んできた。地役権なんて司法書士試験の記述で問われるかも知れんけど、たぶん実務やとほとんど遭遇することはないやろうなって思ってた。こんなにすぐに遭遇するなんて・・・なんてラッキー。

今回のお話は要役地の所有者が承役地を取得したというもの。細い通路を通過させて貰っていたけど、その土地を購入したってことですね。登記目的は1番地役権抹消、原因は年月日混同。混同の年月日は所有権を取得した日やね。

添付書面がよくわからないんよね。そもそも地役権って土地に紐付くものやから、誰それ名義っていうのがない。そうすると新たに名義人になる権利者っていうのが存在しないわけ。まぁ通行される土地の方(承役地)が義務者側になるから、設定するときは承役地の所有者の登記識別情報を提供することになる。でも新たに登記識別情報は発行されない。発行されていると抹消するときにそれを添付するという流れになるんやけど・・・。

実際は通行したい人が持っている土地(要役地)の登記識別情報を提供する。よく考えたら地役権がなくなって不利になるのは要役地側やから、考え方としてはあってるような気がする。

ただここで問題が・・・。通行できなくて困っている土地やから地役権を設定してるんで、そうなると結構昔から設定されている事が多いやね。どれくらい昔かっていうと、登記識別情報やなくて登記済証の時代。すでに紛失してお持ちでないっていうことも考えられる・・・。そうなると本人確認が大変になるんよね。今回はお持ちなんやろか?