令和2年度 宅建士試験 民法雑感

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おはようございます。一昨日から寒かったけど今日も寒い。

昨日は令和2年度の宅建士の試験が行われました。今年は民法の講師を武漢ウィルスの影響でできなかったし、そもそも冷やかし受験はやめてくれっていう要請もあったし、どうなったんかなって気になってましたが、幾人かは受験されたと聞いてます。

今年の民法は改正論点がどのくらい出ているのかってのがものすごく気になってて、早速試験問題が手に入ったのでやってみた。


第1問

囲繞地通行権の問題。平成25年に出題されてるから7年ぶり。まぁ平易な感じやけど、一番短い設問から解いてみた。設問2と4、これは速攻で×判断。設問2は知らない受験生がいたかも知れんが、「認められることはない」っていう断定口調は怪しいと判断できればOK。いろいろ書いてるけど、囲繞地通行権の問題は、公道へ通じさせてやる必要があるっていうのが原則。

設問1を読んでこれは過去問通りってことで「○」。設問3は解かずともOKやけど、所有権とともに移転するって文言もあるし、これは司法書士試験のレベルかなって思う。

まぁ過去問やってれば正解は導き出せたはず。


第2問

保障の問題、事業資金の保証についての改正論点やね。設問がややこしいが、2種類の債務に対する保証の性格を聞いてる。

まず短い設問1を読んでみる。保証は書面ってことで、どんな債務の保証やろうと違いなし。速攻で切り捨てれる。

設問2。極度額ってのがでてくるけど、極度額は根抵当とか、根保証のお話。通常の保証には関係ないからここも瞬殺。

設問3。宅建でも比較的よく出題されてる多数当事者の論点。でもこの論点は絶対効と相対効の違いが分かりますかってのを聞いてくることがメインやから、今回はやっぱり事業資金の保証との違いを問いたかったんやろうなって思う。多数当事者の論点では主債務によって違いない。

設問4。消去法的に解答が導き出せたが、この設問でホントの意味で改正論点を問われてる。改正後の初出題ってことで割と解きやすかったのかも。


第3問

契約解除に関する判決文問題。これはリゾートホテルと遊戯施設(やったかな?)の事例で、知ってる受験生の方も多いかも知れませんね。

設問2。付随的な債務ってのは上記遊戯施設なんで、リゾートホテルの契約しないことが遊戯施設の不履行に繋がるような設問になっていて、判決文に照らしてもおかしいと分かる。これで解答は導き出せたけど、ついでに他の設問も検討してみる。

設問1。判決文の通り。

設問3, 4。その通り。最初この肢を読んだとき、「付随的な債務ってどこにもでてけぇへんやん・・・」って思ってしまった。よく問題を見ると、冒頭に「民法の規定及び判決文によれば、・・・」って書かれてるのに気付いた。


第4問

宅建らしい賃貸借契約の問題。どの肢も設問の長さがだいたい一緒やけど、一番短い設問3に目が行く。

設問3。同時履行を聞いてる。過去問にも出てるし、敷金と建物明渡は明渡が先履行やって知ってれば瞬殺。昨年講義してたときもこの同時履行についてはよく説明してました。

設問1, 2。原状回復義務の話。通常使用で壁紙が日焼けしたとかについては回復の義務なし。タバコを吸いまくってめっちゃ黄色くなってしまったら別やけど。これは特別の使い方と判断される。因みにテレビの後ろが黒くなるスス汚れも回復義務なし。敷金は返還されます。

設問4。これもよく出てくる設問。明渡が先履行という問い方とこの設問の問い方の二面あり。


第5問

委任契約の報酬についての問題。

設問2。委任は善管注意義務。善管注意義務になるものよりも、善管注意義務まで必要ないものを覚えておくと良い。

設問3。途中で終わったとしてもそこまでは貰える

設問4。弁護士が死んだといって、その子どもが弁護士の代わりはできない。というよりも死亡が委任の終了条件になってる。

設問1が答え。

後半は追ってアップします。