新型コロナ支援策「持続化給付金」の条件等が公表されてます

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おはようございます。

今般の新型コロナウイルスの流行に関し、売上が減少している中小企業・個人事業主に対する支援策として「持続化給付金」の条件等が公開されています。申請開始は、2020年度補正予算の成立後一週間程度が予定されています。

少し前に話題になっていたけど、その後に個人の給付金10万円の話もあってどうなってるんかなって思ってました。一応まとめておきます。

給付額は法人で最大200万円、個人事業主で100万円

給付対象者、この度の武漢肺炎の影響による売り上げが50%以上減っている事業者で、今後も事業継続する意思がある場合です。

この判定方法がちょっと分かりにくいようですが、下記経済産業省のWebサイト等をご確認ください。

僕も該当する可能性があるので、申請してみようと思っています。ただ詳細をよく読むと、事業所得が対象なんですよね。具体的にいうと、確定申告書B票の左側収入金額等にある11種類の収入カテゴリーの内、上の2つですね。営業等と農業まとめて事業所得ってなってます。

つまり給与所得は対象外。まぁ個人事業者支援だからそうなるわな。でも家庭裁判所の調停委員の仕事のように、何の保証もない場合のことも考えて欲しいよなって思ったりするねんけどね・・・。

因みに家庭裁判所のお仕事やけど、4月はまるまる中止になってるから、5月分はゼロ。その後も暫くはほとんどないような気がする。

いずれにしても事業所得の減少はあるから申請の対象になるはずなんで、様子を見て申請してみようと思ってます。

まず対象月というのがよくわからない。よく読むと、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択するって書かれている。

また前年同月の事業収入は、青色申告を行っている場合、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いるとなってます。

例えば5月に申請を行うとすると、2020年1月~4月までの間で、50%以上減少した月を選択することになるわけです。

僕の場合は青色申告していて、決算書があるから、決算書の月別売上(収入)金額を見ればいいので簡単。弥生会計を使っているからすぐに前年同月比較を出してみたところ、1月は増加している。2月72%減、3月67%減、4月は同じ。ということで2月と3月が候補月となる。

2月を対象に計算してみた。3月より減少率は大きいが絶対金額は少ない。前年も少なかったし今年も少ないということ。3月はどうかというと減少率は2月より少しだけ少ないが、絶対金額が前年は大きかったので減少した額は2月よりも大きい。

で実際に算定金額を計算してみる。対象月の売上を12倍し、昨年の総売上からその金額を引くんやけど、対象月の売上金額が小さい方が算定金額が大きくなることに気付くはず。

僕の場合は上に書いたように、今年2月の売上金額が結構少なかったので、それを使うと算定金額が大きくなる。結構な差額があるので、そっちを使うつもりやけど、なんかこの算定方法ってどうなんやろって思う。