業際問題と本人確認

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こんにちは。今日は寒いですね。午前中外出していて先ほど戻ってきたのですが、雨が降っていて手が悴むくらいでした。

それにしても電車は武漢肺炎の影響で空いています。イタリア、アメリカに続いてスペインでも非常事態宣言とか。発生源の中国はともかく、今は欧州に中心が移ったかのように猛威を振るっていて恐ろしくなりますね。その影響もあったのかどうか分かりませんが、昨日の無料相談会も結局相談者は一人もいらっしゃいませんでした。

通常新宿支部の相談会は二人一組でやっているのですが、相談者が来ない時間は専門書を読んだり、或いはもう一人の相談員といろいろなことを話ししてます。昨日は今回僕が司法書士登録することになったのもあって、司法書士と行政書士の違いについてちょっとした話題になりました。勿論、業務内容が違うのはお互いに知っているので、それぞれの業界で問題になることについてですね。

このブログでも書いたように司法書士では本人確認がものすごく重要です。行政書士でも重要なことに違いないのですが、司法書士の場合は登録取消レベルなんですよね。本人確認をやらないとバッジを失うかも知れないんですよって話したらものすごく驚かれました。

司法書士と行政書士って業務範囲で結構問題になります。一番多そうなのが商業登記。特に会社設立と役員変更で問題になってます。

設立でいうと、定款を作成して、認証を受け、法務局に登記申請する申請書類を作って申請をする。役員変更の場合は株主総会議事録作成して、登記申請書類を作成し申請をするという流れになります。司法書士はすべて対応できますが、行政書士の場合は後半部分にあたる「申請書類を作成して申請する」ところができません。

勿論、代理申請ができないだけであり、本人(代表取締役)申請で行政書士が使者として法務局に提出するのは問題ないわけです。勿論、何度も同じ法務局で同じ行政書士が別の会社の使者になっているという状況があれば何かしら問題に発展するとは思うんですが・・・。

通常は後半部分を司法書士に依頼するわけで、このときに本人確認が問題になるわけです。単に面談に行くだけなんですが、社長にしても二度手間には違いなく、しかも司法書士報酬が発生するということになることは事実です。

正論を書くと、司法書士が社長に面談して本人確認をせよってことになるんですが、行政書士とその社長さんが懇意にしているなどの場合、そこまでやるのかということになるんですね。でもやらないと懲戒事由になる。新人研修で散々脅されましたからね。

こういったことを諸々考えると、行政書士の先生から簡単な商業登記のご依頼ってないような気がするんですよね・・・。

 

2020-03-14 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro