令和元年度 宅建士試験 民法雑感

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おはようございます。今日は雨ですね。令和元年度の宅建士の問題が手に入ったので民法部分を解いてみました。


第1問

物権変動が最初の問題ですが、問題冒頭の2行を読んだとしても物権変動の問題とは推測できません。ざっと見て、短そうな肢から検討していくことになります。設問1か設問3ですが、僕は設問3から検討しました。

設問3は前主後主の問題であり、「○」。どうも第1問は「物権変動と対抗要件」に関する問題のようです。

次に設問1を検討しました。不法占有ということでこれが正解肢です。受講生の方にお渡ししていた「177条の第三者」の表を繰り返し確認されていた方には平易だったと思います。

検討はしませんでしたが、設問2については「177条の第三者」、設問4は「取得時効と登記」ですね。「取得時効と登記」は難易度が高いので、できれば検討は避けたいところです。

設問4は文章も長いので、検討してしまった方は他で判断できなかったからだと思われますが、「177条の第三者」をきちっと押さえることが優先度が高いと思います。


第2問

この問題は冒頭を読んだだけでは物権変動の問題かなと思いましたが、意思表示の問題でした。さっと全文を眺めるとどうも「錯誤」についての問題です。え?マジですかって感じ。なんでこの期に及んで「錯誤」を出題する!受講生の方には「錯誤」は出ない。出るとしても「錯誤取消しの引っかけくらいかな」と思うと散々言ってきたので、申し訳ないです。

僕は一番短い設問4から検討しました。「重大な過失があれば無効主張できません」ということなので、一発で正解判断できました。受講生の方もこれくらいは判断できたのではないでしょうか。

検討はしませんでしたが、設問1と2は「177条の第三者」の問題で、これは受講生にお配りした表に載せていたので判断はできたと思います。因みに設問2は悪意の第三者です。

設問3は「錯誤」でどこまで主張できるかの問題で、ちょっと難しかったかも知れませんが、ここを検討してしまった方は「錯誤」の基本ができていなかったのではないでしょうか。


第3問

瑕疵担保の問題ですね。売買の担保責任と一緒に「減額請求」、「解除」、「損害賠償」のキーワードを押さえておく必要があります。

設問3から検討しました。損賠と解除の並列が可能かどうかを問われています。すぐに「×」と判断できましたが、もしかしたら迷われた受講生がいらっしゃったかも知れません。

設問4は、媒介者である宅建業者が登場します。これを読んで「イヤやなぁ」っていう気持ちが芽生えます。民法だけで設問を検討したいのに、なんか業者が搦むと例外があったよなっていうのが脳裏を掠めるからです。ということで飛ばしました。

設問2は、「目的を達成できるか否かにかかわらず」まで読んだ時点で判断できました。ここで判断できなかった方はもう一度テキストを読み返すようにしてください。

設問1。ほぼ全肢検討になってきていますが仕方がないです。責任追及の期間は知ってから1年ですよね。

一応予想範囲ではありましたが少し論点をずらされており、ズバリ予想が当たったとは言えないかも知れません。受講生の方もなんとか答えは出せたんじゃないでしょうか。


第4問

不法行為は出題予想しておりましたが、ちょっと毛色が違っていました。設問3から検討しました。「教唆」なんてキーワードがでていて刑法の問題かと思いました。まぁ「×」やろなと思いましたが、さらっと流しました。未知の領域なので判断するのはとても危険です。

設問4。「名誉毀損」とは・・・。何これ、刑法ですかって感じです。「○」かなって思いましたが、さらっと流しました。ここも未知の領域です。

設問2は、債務不履行と不法行為の比較でよく問われる論点で、不法行為の場合は過失相殺は任意的で免除不可というのがあります。それのことをきいているのかなって思ったのですが、どうも違う。設問1も設問2も当事者が違うっぽいが、このあたりは未知の領域なので判断しようがない。「任意的」ということなので、どちらも「×」っぽいが・・・。

ということで消極的に設問4を選びましたが、この問題は解けなくても仕方ないかも知れません。

後半は追って記載します。