令和元年度 宅建士試験を予想してみる3

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おはようございます。司法書士試験のことばかり書いていて、宅建士の試験について書く時間がありませんでした。後10日です。私が受験生の頃はこのブログの前の方にも書いてありますが、ちょうど過去問4週目終了した時期です。頑張っていきましょう。

民法の予想論点の続きです。


売買の担保責任

これ、一部他人物とか抵当権付きとかの条件、善意とか悪意とかの主観要素など結構大きめの表が出てきますよね。あの表は絶対に覚えなければなりません。適当になんとかなるって思っている受験生もいらっしゃるかも知れませんが、なんともなりません。

覚えるのは絶対やらねばならいとして、どうやって覚えるのか。それが問題です。まぁ端的に言うと暗記するしかないんですが、漫然と表を眺めているだけでは無理です。

こういうとき表は出来るだけ単純化するように、また例外の方を覚えるようにしてください。解除、損害賠償、減額の3項目は空で思い出せるように。そして「善意」の方は確実にする。次に「悪意」の方にチェックが入る例外が4つありますが、この4という数字とともに例外の場所を覚えることです。

目標は20秒くらいで簡単な表が空で書けることですね。毎日朝晩数分やれば出来るようになりますので頑張ってください。そして試験が開始したら民法をさらっとチェックし、出題されているようであれば記憶が鮮明なうちに余白にこの表を書き込むこと。

この表を覚えれば大体の設問は解けると思いますが、次の問題は「権利の瑕疵」と「物の瑕疵」の違いです。土地なら所有権しかありませんが、建物の場合は「物の瑕疵」を問われることが多い気がします。「物の瑕疵」の場合は「善意・無過失」ですから注意が必要ですね。

もう一つ、「法律の瑕疵」は「物の瑕疵」として判断することになってますから覚えておいてください。「法律の瑕疵」ってなに?って思われるかも知れませんが、なんらかの法律があって建物が建てれませんでしたとかいう問題ですね。


連帯債務

この多数当事者ってのは難しいですね。6つの絶対効を覚えてください。請求・更改・混同(相続)・相殺・免除・時効です。

特に債権者側からの絶対効は請求のみであり、これホントによく問われています。もしこの分野が出れば、確実に出題されると思います。そして後半3つがくせ者です。負担部分という考え方が入ってくるからなんです。負担部分というのは債務者側内部の話であり、債権者からはまったく見えない部分なんですね。

このあたりを本格的に覚えるには時間的に余裕がないので、相殺・免除・時効は負担部分があるということは覚えてください。というのは連帯債務と連帯保証の比較問題が出題される可能性があるからです。

連帯保証はあくまでも保証であり、債務者ではありません。ここが連帯債務との違いです。連帯債務の場合は債務者だから負担部分ってのがでてきますが、保証人は債務者じゃないので負担部分はゼロです。従って「保証人に対して」の相殺などは相対効となります。主債務者へ影響しない。

ここ保証人に対してですから、注意してください。主債務者に対してだったら話が違ってきますので、連帯保証が出れば、誰に対してのアクションなのかをよく読み取るようにしてください。


さらっと書きましたが、もはや超直前期なので、民法はさらっと表を確認するくらいにとどめておく方がいいと思います。

建築基準法とか都市計画法とかは業界の方は結構詳しいと思うので、こちらも表をさらっと眺めるくらいでしょうか。宅建業法は過去問を見直しして過去問で出題された問題は確実にすることを目指してください。