宅建士 民法過去問解説講義

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こんばんは。猛暑が続いています。日中に宅建士の講義で出かけることが多いのですが、ホントに参ってしまいます。

宅建士の本試験まであと2ヶ月程度となってきました。この時期は直前期なので本来は答練や模試を受けて力試しをし、論点で抜けているところを補足カバーするところですが、兼業受験生の方の様子をうかがっていると、なかなか時間を作ることが難しいのもあって、民法は後回しになっているように思えます。

なかでも抵当権がよく分からないというご意見が多いようです。こちらとしても出来るだけ噛み砕いて説明しているつもりですが、それでも理解が及ばないようなんですね。

確かに抵当権は論点の範囲が広いので、論点全部を読み返したり過去問を解いたりするのは時間的に大変ですが、特に何をきかれているのか理解できないということはありません。ゆっくりと説明したら理解できると考えていたのですが、そうもいかない・・・。

宅建士の試験では民法が10問しか出題されないので、どうしてもテキストが手薄になってしまいます。これも理解が及ばない原因なんでしょうね。理解が及ばなくても本試験で点数が取れれば問題ないのですが、最近は薄く広く出題される傾向があるので、やっていないと手も足も出ないってことになります。

どこの部分で詰まっているのかを一人ずつ聞き出してみました。確認の方法としては過去問を1行ずつ読み進め、理解度をチェックしていくというやり方になります。

抵当権は被担保債権を担保するために、不動産などに設定されている担保物権です。この「被担保債権」という単語と「設定」及び「物権」の意味が曖昧というケースが目立ちます。

銀行から住宅ローンで1000万円借りたとします。この1000万円が被担保債権であり、銀行はこれが返済されなかったときの保険として不動産に抵当権をつけるということになります。ここにある抵当権の設定登記は、「対抗要件」であるということは結構重要な論点ですよね。

抵当権と根抵当権の違いも過去問では2回ほど出題されていますが、根抵当権は説明がやっかいです。試験委員は本気で問いたいのか、或いは受験生に満点を取らせない枠として出題しているのか、そこが今ひとつ分かりませんが、問われている論点が基本的なところにあるような気がするので、前者のように思えます。

本気で問いたいとすれば、今年は当たり年なので、確実に押さえておきたいなと考えて説明するのですが、さわり部分しか説明する時間がないのでなんとも中途半端感が拭えません。

ということで自ずと出題されるであろう範囲に絞ることになるわけです。例えば元本の確定については設定者側からの請求が過去問で問われておりますので、次回は根抵当権者からの請求が問われるのではないかというふうに予想するわけです。

講義を受講されている方にはこういうテキストに載っていないが、過去問に近い論点はできるだけ押さえて貰うように時間を割いております。これだと興味もなかなか湧きませんが仕方がないと割り切るしかありませんよね。