宅建士の出題予想(抵当権)

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おはようございます。約1ヶ月ぶりの更新です。

昨日は東京で夏日になったようで、すっかり夏突入の感じです。日中の時間が長くなるのはとても嬉しいのですが、日差しがきつくなるのは厳しいですね。外出するときにギラッとしたアスファルトの照り返しを見るとそれだけで気分が萎えてしまいます。

さて、前回宅建の講師を始めたと書きました。関東近辺を出張しながら権利関係(主に民法部分)の講義をしております。

宅建の民法は幅広い分野から満遍なく出題されており、出題数もある程度はあるのですが、いかんせん広すぎる出題範囲に対して出題数が少ないんですね。そういうことが理由の一つだと思われるのですが、前回も書きましたように宅建業法などに比べてテキストが薄いように感じます。

過去問を解いてみると、民法をしっかりと学習してきたものにとっては、正誤判断できるできないは別問題として、まったく未知の問題というものはなさそうです。ですが、テキストを読み込んだとして解けるのかというと、やはりテキストには必要最低限の記載しかないため難しいかも知れません。

テキストには過去問で出題されたところは記載されていますが、それ以上に膨らませては書かれていない箇所が多いようなんですね。

例えば、抵当権の物上代位。火災保険請求権や賃料債権へ物上代位できるかというのは過去問で何度も問われているため記述はあります。ですが、それ以外の事例は書かれていなかったりします。

かつて物上代位だけで出題された設問がありましたが、テキストの物上代位の箇所の知識だけでは肢を全部切ることはできません。抵当権者対一般債権者の論点、賃料債権物上代位と抵当権実行の併存的な論点は解けないと思います。

根抵当権の元本確定。こちらも確定事由はいくつかありますが、テキストに記載されているのは、設定者からの確定請求のみ。これだとそれ以外の事由は自分で調べるかしないとまったく知識が入りません。出題されても解答不能です。

このようなよく出題される論点であれば、テキストではもう少し膨らませてもいいのではないかと思うわけで、この部分を講義では説明するようにしています。

令和元年度の宅建士の試験においても抵当権は出題されると思います。そして抵当権の中では、法定地上権が昨年(平成30年度)出題されているので出題確率は低く、物上代位と抵当権の処分、根抵当権が当たり年のように思います。

だいたい上記に絞って講義するようにしていますが、出題間隔的には抵当権の侵害、代価弁済と消滅請求、引き渡し猶予が危ないようにも思えます。時間があればこのあたりも講義に取り入れたいなって思います。