大企業の「社外取締役」設置、法律で義務づけへ 法務省

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おはようございます。もう年末ですね。12月に入ってすぐマンション管理系の管理業務主任者試験がありましたが、その後は行政書士の無料相談員や研修を受けて過ごしておりました。朝日新聞に面白い記事が載っていたので久しぶりに投稿します。

(2018年12月28日付け 朝日新聞DIGITALから引用)

経営に社外の目を入れて透明性を高める役割の「社外取締役」を、上場企業などの大企業に1人以上置くよう法律で義務づける方針を、法務省が固めた。すでにほとんどの上場企業が社外取締役を入れているが、法律で定めることで役割を明確にし、経営監視の責任を果たしやすくする。

2019年1月中旬に開く法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会で正式に決め、早ければ同年の通常国会に提出予定の会社法改正案に盛り込む。外国の投資家に対し、世界標準のコーポレートガバナンス(企業統治)だとアピールする狙いもある。

社外取締役の義務づけについて、経団連など経済界は「個々の企業の判断に任せるべきだ」と難色を示していた。一方、機関投資家や弁護士会などは今春の法務省の意見公募に対し「日本企業の信頼性確保のために必要」との意見を多く寄せた。

2018年12月28日付け 朝日新聞DIGITAL

会社法では、社外取締役が義務づけられている機関設計もありますが、大企業に設置義務化されることになりそうです。監査等委員会設置会社が最近人気があるようなのですが、従来型の会社でも義務づけられるんですね。

ここでは上場企業って書かれているから公開会社が対象のように読めますが、その辺りは法制審議会の結果を待ちたいところです。