<民泊>新宿区が独自条例案 住宅地の平日営業認めず

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おはようございます。当事務所がある新宿の記事が載ったので、久しぶりに民泊についての記事を引用します。

(毎日新聞 2017年11月20日付けから引用)

マンションなど住宅の空き室を宿泊場所として貸す「民泊」について、東京都新宿区は20日、営業日を制限するなど独自の条例案をまとめたと発表した。来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊の営業が解禁されるのに向けた取り組みで、29日開会の区議会定例会に提出する。

歌舞伎町など全国有数の繁華街を持つ同区内には、4000を超す民泊があるとされ、ごみの分別不備や夜間の騒音など、宿泊者のマナーに対する付近住民からの苦情が年々増加している。

条例案は住居専用地域について、月曜正午から金曜正午までは営業を認めない。民泊新法は年間営業日数の上限を180日としているが、対象となる地域では150日程度になる見込み。所在地や事業者の連絡先を公表し、速やかな苦情対応を図る。

民泊の営業届け出は来年3月に受け付けが始まるため、それ以前に、都市部の自治体を中心に条例を制定する動きが出ている。

(引用ここまで)

当事務所の近くにも民泊と思しき物件がいくつかあり、夜中でも歌を歌っていたり、大声で話する人が目立っています。静かに過ごしてくれれば良いのですが、なかなかそうもいかないようで、新宿区の方針は分からないでもないですね。

また新宿区から委託を受けて行政書士新宿支部が町内会の法人化について相談をしておりますが、ある町内会の定例では、民泊を制限するお願いの署名をしていたりするのを目にしました。やはり閑静な住宅街は一定の節度を守って欲しいところですね。