未登記の建物について

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こんにちは。宅建士の試験目前ですね。早く終わって欲しい気持ちでいっぱいです。後3日です。

さて、先日、未登記の不動産(建物)を底地の所有者へ売却したいというお話しがありまして、お客様の所へお伺いしてきました。ここで宅建士を受験される方ならいくつか疑問が湧くと思います。

まず、固定資産税はどうなるのか?です。不動産が所在している市町村に対して普通徴収されるんですよね。これは良いとして課税標準はどうなっているのか?登記していなくても課税台帳って存在するのかという疑問が湧いてきます。

結論から言うと未登記(法務局管轄)でも、課税台帳(東京都)は存在しています。分譲マンションなどを購入されている方はご存じだと思いますが、毎年税金の計算表が送られてきますよね。あの表に「未登記」と書かれていますが、キチンと課税標準は記載されているんですね。始めて見ました。

実は訪問する前に、未登記と言っても表題部の登記はあるだろうと勝手に考えていたんですね。というのも、建物を建築すると1ヶ月以内に登記申請しなければならないとされているからです。それがなかったわけですね。古くからの建物ということもありますが、現実は教科書通りにはいきません。因みに表題部の登録免許税は無料です。土地家屋調査士の先生に依頼することが多いかも知れませんが、その場合は別途費用が発生します。それにしてもここでも縦割り行政が垣間見えます。

さらに問題なのは登記がないことによる対抗問題の不備です。宅建士で過去に出題されたように、判例では表題部登記でもOKとしているのですが、それがないんですね。すぐに登記しないと第3者に対抗できなくなってしまいます。こういうケースは結構あるのかもしれませんね。試験問題からみですが、この登記名義人は借地権者と同名義でないとダメだと判例は言っていますのでご注意ください。