民泊営業、年180日を上限に 違反なら業務停止も

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おはようございます。久しぶりに民泊の記事を引用します。

(日経新聞2016年12月4日付けから引用)

国土交通・厚生労働両省は住宅に旅行者を有料で泊める民泊の年間営業日数の上限を年180日とすることを決めた。違反すれば業務停止命令などの行政処分の対象となる。来年の通常国会に提出する新法に盛り込む。旅館やホテルに一定の配慮をしつつ、法的に住宅とみなせる上限の日数の営業を認め、訪日客の受け皿にする。

各国の民泊営業日数を巡る規制

日本(新法) 年180日以下なら自治体への届出で可能
英ロンドン 年90日以内なら許可不要
仏パリ 部屋の持ち主が年8ヶ月以上住んでいれば自治体に届出不要
独ハンブルク 部屋の持ち主が年4ヶ月以上住んでいれば許認可を得て可能
蘭アムステルダム 年60日以内で近隣の同意があれば許可不要
米ニューヨーク 共同住宅で居住者がいなければ30日未満の短期滞在は違法

新法は民泊の基本的なルールとなる。営業日数の規定のほか、住宅を提供する人は自治体への届け出、仲介サイトは観光庁への登録を義務づける。マンションの一室など家主が住んでいない部屋を提供する場合には、管理業者の登録も求める。

営業日数を巡っては民泊に顧客を奪われることを懸念する旅館業界が「年30日以下に」と主張。民泊参入をめざす不動産業界からは営業日数が少なくては採算が合わないとして「制限なし」を求めていた。

これに対し、国交・厚労両省が180日と決めたのは、営業日数が180日を超えると、住宅とみなすのが難しくなり、税制などの扱いを変える必要が出てくる可能性が高いためだ。

ただ営業日数の定義はなお解釈が分かれている。旅館業界はあらかじめ設定する営業期間の上限としているのに対し、不動産業界は、実際に客を受け入れた日数だと主張している。

諸外国でも民泊の営業日数を規制している例はある。観光庁によると、英ロンドンは年90日以内、オランダ・アムステルダムでは年60日以内だ。

既存の旅館やホテルは住宅地で営業できない。新法では住宅地も含めて民泊の営業が可能となるため、自宅や賃貸マンションの一室を民泊に転用する動きが広がりそうだ。ただ、家具をそろえる費用や掃除など管理コストを考えると、年180日の営業でも採算を見込みづらいとの声がある。

日本政策投資銀行は2020年に訪日客が4000万人に増えた場合、東京都内で1880万人分の宿泊施設が足りなくなると試算する。個人が保有する資産を活用したシェアリングエコノミーを通じ、観光資源の多様化やホテル不足の解消につなげる。

(日経新聞同日付け別記事引用)

マンションや戸建て住宅の空き部屋を旅行者に有料で貸し出すサービス。インターネットを通じて、モノやサービスを個人間で貸し借りするシェアリングエコノミーの代表格の一つだ。仲介サイト大手の米エアビーアンドビーは2008年に設立され、日本を含む世界191カ国・地域で事業を展開している。

日本では民泊に対応した法律がなく、有料で宿泊者を泊めるには旅館業法の許可が必要だ。旅館やホテルは原則として住宅地で営業できず、衛生基準も厳しい。政府は4月に旅館業の一種である簡易宿所の規制を緩和。国家戦略特区では2泊3日から民泊を認めた。ただ、地域が限定され使い勝手が悪く、依然として多くの違法な民泊が放置されている。

観光庁と厚生労働省が設置した有識者検討会が民泊のルールづくりを進め、6月に報告書をまとめた。戸建て住宅の一部を貸すような「家主居住型」と、賃貸住宅の一室を提供するような「家主不在型」に分けて、届け出や登録で民泊を始められる仕組みを提言した。もっとも民泊を警戒する旅館業界と前向きな不動産業界の利害が対立し、臨時国会への法案提出が見送られた。

(引用ここまで)

年間180日の営業ということは、だいたい半分ですね。実際の所どういう使い方が多いのか分かりませんが、1泊(2日営業)あるいは2泊(3日営業)するという使い方が多いのでしょうか。大家側としては使用した後は1日間を開けて、また使用する使い方が取れなくなりますね。

民泊を運営している大家さんの話だと、だいたい賃貸で出すより2倍程度の収益があるようですが、営業日数を絞られると厳しくなることは予想されます。管理者を登録するというスキームもハードルが高そうです。