民泊を全面解禁、住宅地で営業認める

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おはようございます。またまた新しいニュースが飛び込んできました。

(日経新聞2016年5月13日号から引用)

政府は一般住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」の全面解禁に向けた原案をまとめた。マンションなどを所有する貸主がネットで簡単な手続きを済ませれば、旅館業法上の許可なしで部屋を貸し出せるようになる。いまは禁じている住宅地での営業も認める。

5月末に閣議決定する政府の規制改革実施計画に盛り込む。2017年の通常国会に新法を提出する方針だ。

厚生労働省が4月に旅館業法の政令を改正し、「簡易宿所」の位置づけで営業できるようにした。しかし、あくまで旅館業法の規制を受けるため、米エアビーアンドビーといった仲介業者を通しても住宅地などでの民泊は違法な状態が続いている。

政府がまとめた全面解禁案は、マンションや戸建て住宅の所有者に関する規定を緩め、だれでも民泊に参入しやすいようにしたのが特徴だ。

新法では、ネットを通じて都道府県に必要な書類を届け出れば、帳場の設置などを義務づける旅館業法上の許可がいらなくなる。届け出書類には自分が登録する仲介業者のほか、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記せば、住民票を添えなくてもいい。住宅地での民泊も解禁し、対象地域を大幅に広げる。

部屋の所有者が宿泊させたくないと考える客は、申し込みがあった段階で断れるようにする。ホテルや旅館など旅館業法上の施設は客が感染病にかかっている場合などを除き、宿泊を拒否できない。個人に同じルールを課せば、民泊をやってみようと思う意欲をそいでしまうと判断した。

一定の要件も課す。旅館業法の許可を得て営業しているホテルや旅館に配慮し、営業日数に上限を設ける方向だ。英国が年90泊、オランダが年60泊までに限っており、諸外国の事例を参考に日数を設定する。一度に宿泊できる人数も制限するかどうかを検討する。ドイツでは8人以内との決まりがある。玄関には民泊サービスの提供を表示することを義務づける。

ただ、条件を厳しくしすぎると、民泊事業への参入をめざす個人や企業の動きに水を差す恐れがある。営業日数を制限すれば採算を合わせるのが難しくなるため、関係業界からは反発が出そうだ。20年までに訪日客を年間4000万人に増やす目標の達成を妨げる懸念もあり、政府は慎重に新法の詳細を詰める。

(引用ここまで)

まとめると次のようになるかと思います。

メリット:

  • 住宅地でも全面解禁
  • ネットで簡易登録

デメリット:

  • 年間の宿泊日数上限あり

住宅地でOKとなっても、やはりマンションでは管理規約が優先されるので、厳しいかもしれません。