株主への利益供与(会社法120条)無過失責任③

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こんにちは。というより、こんばんはの時間になってしまいました。本日は株主への利益供与についてです。まずは条文から(端折ってますので注意)

株主等の権利の行使に関する利益供与

  • 株式会社は、何人に対しても、株主の権利(中略)の行使に関し、財産上の利益供与をしてはならない(120.1)
  • 1項に違反して、財産上の利益供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを返還しなければならない(120.3)
  • 1項に違反して、財産上の利益供与をしたときは、当該利益供与をすることに関与した取締役は、当該会社に対して連帯して、供与した利益価額相当額を支払う義務を負う。但し、その者(本人を除いて)が、注意を怠らなかったことを証明したらこの限りではない(120.4)

会社法の条文は長いのでちょっと読みにくいですが、要するに、

  • 株主に利益供与をするな
  • 利益を受けた者は返還しろ
  • 張本人は無過失責任(サポートした奴は過失責任)

いままで書いてきた無過失責任をまとめてみます。ついでに総株主の同意による全部免除の可否も記載しておきます。

  • 現物出資が著しく不足した場合の当該発起人(不可能)
  • 会社と直接取引した当該取締役(可能)
  • 株主への利益供与した当該取締役(可能)