認定結果に納得いかない場合について
東京都にある区市町村が行った、要介護認定や介護保険料の徴収等、介護保険に関する行政処分に不服があるときは、介護保険法及び行政不服審査法等に基づき、東京都介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。(東京都の場合)
1 審査請求とは
審査請求では、 区市町村が行った行政処分の取消しを求めることができます。介護保険審査会は、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めたときは、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、区市町村が改めて処分をやり直すことになります。
- 行政による何らかのアクション(処分)の取消しを求めることに注意ください。
- また要介護認定に関する審査請求において、介護保険審査会が独自に認定をやり直すものではありません。
2 審査請求ができる方
行政処分を受けた本人、またはその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。ただし、委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。
3 審査請求をすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。
- あまり時間的な余裕があるとは言えないため、できるだけ専門家に相談するようにしてください。
4 審査請求の方法
審査請求書を作成し、提出することにより行います。
- 審査請求による勝率はだいたい1割くらいと言われています。勝率を上げるためにもできるだけ専門家に相談するようにしてください。
5 審査請求書の提出先
東京都介護保険審査会(東京都の場合)に提出するほか、処分を行った区市町村の介護保険担当課に提出することもできます。
提出は、窓口に直接提出するほか、郵送でもできます。ただし、審査請求書に押印していただく必要があるため、Faxまたは電子メールによる提出はできません。
- 平日に提出することができない
- 自分で作成してみたが、申請窓口に確認する時間がない
- 審査請求なので専門家にお願いしたい
審査請求は特定行政書士である行政書士 緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)