食品衛生法が改正され、平成30年6月13日『食品衛生法等の一部を改正する法律』が公布されました。
特に事業者に影響があるものとして
- HACCPに沿った衛生管理の制度化
- 営業届出制度の創設・営業許可制度の見直し
1について、飲食店を経営する場合に『HACCP(ハサップ)』の導入が義務付けられ、新規または更新の営業許可申請時に「HACCP書類(衛生管理計画書)」が必要となります。
従来、営業許可業種(34種類)ありましたが、32業種に再編されます。(令和2年6月1日から施行され、1年の猶予期間を設け令和3年6月1日完全に義務化されます。)
2について、HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されます。令和3年6月1日施行。
具体的にどうなるのかというと、
今まで:簡単な「飲食店営業許可申請書」を提出するだけで営業可能
今後:「衛生管理計画書」の提出が加われ、提出しないと営業の取消し、禁止、停止や行政指導が行われます。
具体的に追加で必要となる書類は下記の通り
新規:
- 一般衛生管理計画書
- 重要管理点のポイントに関する書類
更新:
- 一般衛生管理計画書
- 重要管理点に関する書類
- 一般衛生管理の実施記録(業務日誌)
- 重要管理点の実施記録(業務日誌)